○伊南行政組合規約

昭和10年3月29日

制定

(組合の名称)

第1条 この組合は、伊南行政組合(以下「組合」という。)と称する。

(組織市町村)

第2条 この組合は、駒ヶ根市、飯島町、中川村及び宮田村を以って組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合の共同処理する事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 総合病院の設置及びその経営

(2) 診療所の設置及びその経営、ただし、当分の間除外することができる。

(3) 火葬場及び葬祭場の設置及びその経営

(4) し尿処理施設、汚泥処理施設及びごみ処理施設の設置並びにその経営

(5) 消防に関する事務、ただし、消防団に関する事務及び消防水利施設の設置及び維持管理に関する事務を除く。

(6) 特別養護老人ホームの設置及び管理運営に関する事務

(7) 社会福祉法人伊南福祉会に対する補助に関する事務

(組合の事務所の設置)

第4条 この組合の事務所は、昭和伊南総合病院内に置く。

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、17人とする。

(議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は、組織市町村の議会において、当該議会の議員のうちから、選挙する。

2 組織市町村において選挙すべき組合議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 駒ヶ根市 7人

(2) 飯島町 4人

(3) 中川村 3人

(4) 宮田村 3人

3 組織市町村の議会における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の例による。

4 組合の議会の解散があったとき又は組合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、組織市町村の議会の議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(執行機関の組織)

第9条 組合に、組合長、副組合長3人、助役1人及び会計管理者1人を置く。

(執行機関の選任の方法)

第10条 組合長は、組織市町村の長のうちから、組織市町村の長がこれを選挙する。

2 副組合長は、組合長を除く組織市町村の長をもって充てる。

3 助役は、組合長が組合の議会の同意を得て、組織市町村の副市町村長のうちから選任する。

4 会計管理者は、組合長が第13条に規定する職員のうちから任命する。

5 組合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(執行機関の任期)

第11条 組合長、副組合長及び助役の任期は、それぞれ属する組織市町村の任期による。

(監査委員)

第12条 この組合に監査委員3人を置く。

2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て組合の議会の議員の中から1人、識見を有するものの中から2人選出する。

(補助職員)

第13条 この組合に職員を置き、組合長が任免する。

(組合経費の支弁の方法)

第14条 この組合の経費は、組合の財産及びその他の収入を以って充て、なお不足するときは別表の割合によって組織市町村が負担する。

1 この規約は、昭和10年4月1日から施行する。

(昭和26年3月31日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(昭和29年9月10日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(昭和34年11月10日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(昭和37年4月1日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(昭和39年3月30日)

1 この規約は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規約施行にあたり上伊那南部病院組合規約(以下「旧規約」という。)により選出された議員及び監査委員は、この規約により選出されたものとみなし、その任期は旧規約の残任期間とする。

(昭和42年3月3日)

1 この規約は、昭和42年3月5日から施行する。

(昭和45年2月17日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(昭和47年4月1日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

2 第5条中、改正後の規約により選出された議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭和48年4月1日)

1 この規約は、許可の日から施行する。ただし、消防に関する事務については消防本部及び消防署を置かなければならない市町村を定める政令(昭和46年政令第170号)により指定を受けた日から適用する。

(昭和49年4月1日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(昭和51年6月8日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(昭和51年7月23日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成2年2月27日)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成4年1月27日)

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、この規約による改正後の伊南行政組合規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成5年4月1日)

この規約は、平成5年4月1日から施行し、平成6年度分の経費負担から適用する。

(平成7年1月27日)

この規約は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月2日)

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年1月9日)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月28日)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成19年4月1日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行し、この規約による変更後の伊南行政組合規約(以下「変更後規約」という。)第5条及び第6条の規定は、同年4月30日から適用する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に変更後規約第10条第3項の規定により、助役として選任されたものとみなす。

(平成20年7月1日)

1 この規約は、平成20年7月1日から施行する。

別表

1 総合病院の経費の負担

組織市町村の住民の数と、利用、遠近の度合によって勘案した下記の割合で負担する。

市町村名

負担割合

 

駒ケ根市

72

飯島町

15

中川村

5

宮田村

8

2 診療所の経費の負担

診療所の経費の負担は、当分の間地元市町村において負担する。

3 火葬場の経費の負担

火葬場の経費の負担は、総合病院の経費の負担割合による。

4 し尿処理施設及び汚泥処理施設の経費の負担

市町村名

負担割合

建設費(建設費の償還金を含む。)

経営費

 

前年の10月1日前1年間のし尿及び汚泥の搬入量の割合による。

駒ケ根市

61

飯島町

20

中川村

7

宮田村

12

5 ごみ処理施設の経費の負担

市町村名

負担割合

建設費(建設費の償還金を含む。)

経営費

 

前年の10月1日前1年間の不燃物の搬入量の割合による。

駒ケ根市

61

飯島町

20

中川村

7

宮田村

12

6 消防経費の負担

消防費に係る基準財政需要額割 50%

人口割 50%(前年10月1日現在の組織市町村の住民基本台帳による住民の数の割合による。)

7 特別養護老人ホーム建設経費の負担

駒ケ根市 58.5% 飯島町 18.3%

中川村 10.0% 宮田村 13.2%

8 社会福祉法人伊南福祉会に対する補助に要する経費の負担

市町村名

負担割合

 

駒ケ根市

65.25

飯島町

16.65

中川村

7.50

宮田村

10.60

9 その他の一般経費の負担

前年10月1日現在の組織市町村の住民基本台帳による住民の数の割合による。

10 前各項に定めるもののほか、第3条に掲げる事業のため特に要する経費については、組合の議会の議決を経て組合長が組織市町村に分賦することができる。

伊南行政組合規約

昭和10年3月29日 種別なし

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第14編
沿革情報
昭和10年3月29日 種別なし
昭和26年3月31日 種別なし
昭和29年9月10日 種別なし
昭和34年11月10日 種別なし
昭和37年4月1日 種別なし
昭和39年3月30日 種別なし
昭和42年3月3日 種別なし
昭和45年2月17日 種別なし
昭和47年4月1日 種別なし
昭和48年4月1日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和51年6月8日 種別なし
昭和51年7月23日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
平成2年2月27日 種別なし
平成4年1月27日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成7年1月27日 種別なし
平成10年3月2日 種別なし
平成15年1月9日 種別なし
平成15年5月28日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年7月1日 種別なし