○飯島町防犯灯設置等事業補助金交付要綱

昭和51年5月17日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防犯活動の推進のため自治会及び団体(以下「自治会等」という。)が行う防犯灯設置等事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することについて、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平成30告示33・令和3告示18・一部改正)

(対象経費及び補助額)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次の表のとおりとする。ただし、特殊な箇所については、町長が別に定める額を補助額とする。

対象照明器具

対象経費

補助額

発光ダイオード(LED)を光源とする照明器具

国道、県道及び町道又は大衆が利用する用地への防犯灯設置に要する経費(用地の取得に要する経費を除く。)

1基当たり事業費の3分の2以内、ただし、25,000円を限度とし、新規の金属ポールへ設置する場合の限度額は40,000円とする。

防犯灯の修繕及び移設に要する経費

1基当たり事業費の2分の1以内、ただし、20,000円を限度とし、支柱工事を伴う場合の限度額は40,000円とする。

(昭和57告示13・平成22告示44・令和3告示18・令和5告示13・一部改正)

(交付の条件)

第3条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 補助金交付の決定に当たり、設置箇所及び設計等について町長の指示に従うこと。

(2) 補助事業の内容の変更をしようとするときは、速やかに町長に報告してその承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内(補助金交付の決定のあった年度内を原則とする。)に完了しないときは、速やかに町長に報告してその承認を受けること。

(交付の申請)

第4条 規則第3条に規定する、申請書に添える関係書類は、次のとおりとする。

(1) 防犯灯設置等計画位置図

(2) 防犯灯設計図

(3) 事業経費の見積書

(4) 防犯灯維持管理計画書

(令和3告示18・一部改正)

(事業着手及び完了の届出)

第5条 自治会等は、補助事業の着手及び完了に当たっては、速やかに、文書をもってその旨を町長に届け出なければならない。

(平成30告示33・一部改正)

(実績報告)

第6条 前条に規定する事業完了届に、次の掲げる関係書類を添えることにより、規則第12条に規定する実績報告書にかえることができる。

(1) 事業経費実績報告

(2) 防犯灯完成写真

(完成検査)

第7条 町長は、補助事業実績報告があったときは、速やかに完成検査を行い補助金交付を確定するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年度補助事業から適用する。

改正文(昭和57年告示第13号)

昭和57年度事業から適用する。

(平成22年告示第44号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第18号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

飯島町防犯灯設置等事業補助金交付要綱

昭和51年5月17日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 消防・防災・防犯/第3章
沿革情報
昭和51年5月17日 告示第5号
昭和57年6月28日 告示第13号
平成22年3月19日 告示第44号
平成30年5月14日 告示第33号
令和3年3月1日 告示第18号
令和5年3月6日 告示第13号