○飯島町情報公開条例
平成12年3月21日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町民の町政への参加を増進し、いっそう公正で開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真及びマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁又は回覧等の手続が完了し、当該実施機関において管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧させ、若しくは貸し出すことができるとされているもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究のための資料として特別の管理がされているもの
(2) 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(令和3条例1・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、町民の公文書の公開を求める権利が十分尊重されるようにこの条例を運用するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の公開にあわせ、町政に関する正確で分かりやすい情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適性に利用しなければならない。
(令和5条例6・一部改正)
(公開の請求)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の公開を請求することができる。
(令和3条例1・全改)
(公文書の開示義務)
第6条 実施機関は、公開の請求があったときは、公開の請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
(5) 町の機関並びに国、独立行政法人等、町以外の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国、独立行政法人等他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、町、国、独立行政法人等、町以外の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 町、若しくは町以外の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(令和5条例6・全改)
第7条 削除
(令和5条例6)
(部分公開及び期間経過後の公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合には、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、非公開情報が記録されている部分を除いて、公文書の公開をしなければならない。
3 実施機関は、期間の経過により、非公開情報を公開しない理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。
(令和5条例6・一部改正)
(公益上の理由による裁量的公開)
第8条の2 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第6条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該情報を公開することができる。
(令和5条例6・追加)
(公文書の存否に関する情報)
第8条の3 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(令和5条例6・追加)
(公文書の公開の請求手続)
第9条 公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し本人あるいは代理人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求しようとする公文書の名称、内容等の情報を特定できる事項
(3) その他規則で定める事項
(公文書の公開の請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、公開の請求があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して15日以内に、当該公開の請求に係る公文書について公開するかどうか決定しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該期間中に決定を行うことができない場合は、当該公開請求があった日から起算して30日を限度として、決定期間を延長することができる。
2 実施機関は、前項の決定及び決定期間の延長をしたときは、請求者に対し、その旨を速やかに書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該公文書に実施機関以外の第三者情報が記録されているときは、あらかじめ第三者から公開の可否等についての意見を聴くことができる。
(公文書の公開の方法)
第11条 実施機関は、公文書の公開をする旨の決定を行ったときは、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の原本を公開することにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、公文書の写しにより公開することができる。
3 公文書の公開は、実施機関の定めるところにより行わなければならない。
(費用の負担)
第12条 公文書の公開に関する手数料は無料とする。ただし、公文書の写し(前条第2項の規定による公文書の写しを含む。)の交付を受けるものは、当該公文書の写しの作成又は送付に必要な費用を負担しなければならない。
(審査請求)
第13条 この条例による公文書の公開に対する決定又は公開請求に係る不作為について不服があるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行政不服審査法」という。)による審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求があった場合には、裁決又は決定をする町長又は実施機関は、当該審査請求が不適法であるとき又は審査請求を認容するときを除き、遅滞なく、飯島町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年飯島町条例第2号)第1条に規定する飯島町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を十分に尊重して、速やかに当該審査請求についての裁決又は決定をしなければならない。
3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書及び同法第30条第1項に規定する反論書並びに参加人意見書の写し(反論書及び参加人意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。
(平成28条例7・令和5条例2・一部改正)
(審理員の指名の適用除外)
第13条の2 前条第1項による審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は適用しない。
(平成28条例7・追加)
第14条 削除
(令和5条例2)
(出資団体等の情報公開)
第15条 町が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体は、財務その他経営状況を説明する情報等その保有する情報の公開に努めるものとする。
2 前項の法人その他の団体とは、町が資本金、基金、その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体、並びに町が年額100万円以上の負担金、補助金、交付金等を交付している法人その他の団体(以下「出資団体等」という。)とする。ただし、地方公共団体の組合(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項)は除く。
3 実施機関は、出資団体等が保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、その情報の公開請求があったときは、出資団体等に対してその情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 出資団体等は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。
(令和3条例1・一部改正)
(実施状況の公表)
第16条 町長は、毎年、この条例に基づき公文書の公開の状況について、一般に公表するものとする。
(公文書の検索資料)
第17条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(他の制度との調整)
第18条 法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付が受けられるときは、当該法令等の定めるところによる。
2 図書館その他これに類する町の施設において収集、整理又は保存している図書、記録、図画等で、現に一般の利用に供することを目的としているものについては、この条例は適用しない。
(情報の提供)
第19条 実施機関は、この条例の定めるところにより情報の公開を行うほか、町政に関する情報を町民に積極的に提供するよう努めるものとする。
(令和3条例1・全改)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例は、施行日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成28年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に、前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する飯島町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
2 町長は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第14条第13項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(開示請求の手続に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前になされた飯島町情報公開条例第5条に規定する公文書の公開の請求については、なお従前の例による。