○飯島町町営保育園の設置等に関する条例
昭和44年6月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項、第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育の実施及び保育園の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和62条例8・平成10条例10・平成13条例11・一部改正)
(保育の実施)
第2条 保育の実施は、飯島町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成26年飯島町規則第12号)により認められた場合に行うものとする。
(平成26条例22・全改)
(設置)
第3条 前条に該当する児童を、保護者の申込みを受けて保育するための町営の保育園を設置する。
(昭和62条例8・旧第2条繰下・一部改正、平成10条例10・平成13条例11・一部改正)
(名称及び位置)
第4条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯島保育園 | 飯島町飯島2844番地 |
飯島東部保育園 | 飯島町飯島587番地2 |
七久保保育園 | 飯島町七久保760番地1 |
(昭和49条例44・昭和58条例23・昭和61条例17・一部改正、昭和62条例8・旧第3条繰下、平成7条例7・平成8条例17・平成13条例11・平成18条例32・平成19条例12・一部改正)
(保育園運営審議会)
第5条 保育園の運営に関する重要事項について町長の諮問に基づき調査審議を行うため保育園運営審議会をおく。
(昭和52条例26・追加、昭和62条例8・旧第4条繰下、平成13条例11・一部改正)
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、申請手続きその他保育の実施及び保育園の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
(昭和52条例5・追加、昭和52条例26・旧第4条繰下・一部改正、昭和62条例8・旧第5条繰下・一部改正、平成10条例10・平成13条例11・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 飯島町町営保育所保育料徴収条例(昭和40年飯島町条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和52年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和44年飯島町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯島町社会体育施設等使用料徴収条例の一部改正)
3 飯島町社会体育施設等使用料徴収条例(昭和62年飯島町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、平成27年度の保育認定から適用する。