○飯島町町営保育園管理規則
昭和52年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、町営保育園の管理及び運営について法令等に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(平成10規則8・平成13規則5・一部改正)
(定員)
第2条 保育園の入園児童の定員は、次のとおりとする。
保育園名 | 定員 |
飯島保育園 | 100 |
飯島東部保育園 | 120 |
七久保保育園 | 90 |
(昭和53規則9・平成7規則6・平成10規則8・平成11規則6・平成13規則5・平成19規則7・令和6規則12・一部改正)
(保育園運営審議会委員)
第3条 飯島町町営保育園の設置等に関する条例(昭和44年飯島町条例第16号。以下「条例」という。)第5条に規定する保育園運営審議会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に定める区分にしたがい町長が委嘱する。
(1) 児童委員
(2) 小学校長
(3) 保育園保護者
(4) 知識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員の互選により会長を置き、会議の議長となる。
4 会長に事故あるときは、会長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
5 前項までに定めることのほか会議の運営について必要な事項は、保育園運営審議会の定めるところによる。
(昭和52規則12・追加、昭和62規則2・昭和63規則3・平成9規則7・平成13規則5・平成27規則16・令和3規則14・一部改正)
(入園手続)
第4条 児童を保育園に入園させようとする者は、保育園入園申込書・児童台帳(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(昭和52規則12・旧第4条繰下、昭和62規則2・旧第5条繰上、平成13規則5・令和元規則10・一部改正)
(平成10規則8・追加、平成13規則5・令和元規則10・一部改正)
(退園及び一時休園)
第6条 保育園に入園中の児童で、次の各号に該当するときは、退園又は一時休園させることができる。
(1) 伝染性疾患その他の事由により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 身体が虚弱であって保育が困難と認めるとき。
(3) その他の事由により退園又は休園させることが適当と認められるとき。
(昭和52規則12・旧第5条繰下、昭和62規則2・旧第6条繰上、平成10規則8・旧第5条繰下、平成13規則5・一部改正)
(退園届及び一時休園届)
第7条 児童を退園又は一時休園させようとする者は、町長に届出なければならない。
(昭和52規則12・旧第6条繰下、昭和62規則2・旧第7条繰上、平成10規則8・旧第6条繰下、平成13規則5・一部改正)
(保育日数及び保育計画)
第8条 保育園の保育日数及び保育に関する計画は、毎年町長が別に定める。
(昭和62規則2・旧第8条繰上・全改、平成10規則8・旧第7条繰下、平成13規則5・一部改正)
(健康診断)
第9条 入園している児童について、年2回以上健康診断を行い、必要に応じた措置をとるものとする。
(昭和52規則12・旧第8条繰下、昭和62規則2・旧第9条繰上、平成10規則8・旧第8条繰下、平成13規則5・一部改正)
(休日)
第10条 保育園の休日は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯島町条例第5号)の規定によるほか町長が特に休園の必要を認めたときは、別に定めることができる。
(昭和52規則12・旧第9条繰下、昭和62規則2・旧第10条繰上、平成10規則8・旧第9条繰下、平成13規則5・一部改正)
(保育料)
第11条 保育料の額は、飯島町特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の利用者負担額を定める条例(令和元年飯島町条例第2号)の規定によるものとする。
2 保育園に入園した児童の保護者は、この規則の定めるところにより保育料を納付しなければならない。
(昭和62規則2・全改・旧第11条繰上、平成10規則8・旧第10条繰下・一部改正、平成13規則5・令和元規則10・一部改正)
(中途入退園児童に係わる保育料の額)
第12条 月の中途において入園又は退園した児童であって保育を実施した日数がその月の保育日数の2分の1に達しないときは、前条に規定する保育料を基準として日割計算により算出した額とする。
(昭和52規則12・旧第11条繰下、昭和62規則2・旧第12条繰上、平成10規則8・旧第11条繰下・一部改正、平13規則5・一部改正)
(保育料の減免)
第13条 児童の扶養義務者に災害、疾病等特別の事情が生じた場合において、町長が特に必要と認める者に対しては、保育料を減免することができる。
(昭和52規則12・旧第12条繰下、昭和62規則2・旧第13条繰上、平成10規則8・旧第12条繰下)
(保育料の徴収及び納期)
第14条 保育料の徴収は毎月行い、町長の指定する期日までに納めなければならない。
(昭和52規則12・旧第13条繰下、昭和62規則2・旧第14条繰上、平成10規則8・旧第13条繰下)
(延滞金)
第15条 保育料の延滞金は、町税外収入金の延滞金徴収条例(昭和56年飯島町条例第2号)の規定により徴収するものとする。
(平成26規則4・追加)
(帳簿等)
第16条 保育園には、他の法令等に規定されているもののほか次の帳簿等を備えなければならない。
(1) 保育園入園児童名簿
(2) 児童出欠簿
(3) 保育の経過を記録する帳簿
(4) 児童の健康診断を記録する帳簿
(5) 保育の計画、年間行事を記録する帳簿
(6) 沿革誌
(7) その他必要な帳簿
(昭和52規則12・旧第14条繰下、昭和62規則2・旧第15条繰上、平成10規則8・旧第14条繰下、平成13規則5・一部改正、平成26規則4・旧第15条繰下)
(非常災害対策)
第17条 各保育園において、非常災害に対処するための計画を作成し、職員及び児童に対する訓練を年2回以上実施しなければならない。
(昭和52規則12・旧第15条繰下、昭和62規則2・旧第16条繰上、平成10規則8・旧第15条繰下、平成13規則5・一部改正、平成26規則4・旧第16条繰下)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
(昭和52規則12・旧第16条繰下、昭和62規則2・旧第17条繰上、平成10規則8・旧第16条繰下、平成26規則4・旧第17条繰下)
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第9号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則に基づいて委嘱されている委員の任期は、昭和63年3月31日までとする。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の規則第5条の規定に基づいて提出された申請書、承諾書等は、この規則による改正後の規則第5条の規定に基づいて提出された申請書、承諾書等とみなす。
3 この規則の施行前に、この規則による改正前の飯島町町営保育所管理規則に基づいて作成した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用できる。
(公印規則の一部を改正)
4 公印規則(昭和40年飯島町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯島町モーテル類似旅館建築規制条例施行規則の一部改正)
5 飯島町モーテル類似旅館建築規制条例施行規則(昭和62年飯島町規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯島町下水道受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)
6 飯島町下水道受益者負担に関する条例施行規則(平成9年飯島町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令和6規則12・全改)
(令和元規則10・全改)
(令和元規則10・全改)
(令和元規則10・全改)