○飯島町介護予防等拠点施設設置条例
平成12年10月16日
条例第29号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、飯島町介護予防等拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(平成15条例22・平成25条例10・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
コスモス園 | 飯島町飯島745番地 |
(平成15条例22・平成21条例9・平成25条例10・一部改正)
(目的)
第3条 拠点施設は、介護予防講習会、機能回復訓練、生活訓練、交流、ボランティア活動等を行い、高齢者及び障がい者等の健康増進と介護予防に寄与することを目的とする。
(平成15条例22・全改、平成21条例9・平成25条例10・一部改正)
(休館及び開館時間)
第4条 拠点施設の休館、開館時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更し、また休館日を定めることができる。
(1) 休館は原則として行わない。
(2) 開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
(平成25条例10・追加)
(使用の許可)
第5条 拠点施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(平成25条例10・旧第4条繰下・一部改正)
第6条 削除
(平成17条例15、平成25条例10・旧第5条繰下)
(使用料)
第7条 拠点施設を使用する際に、冷房又は暖房機器を使用する者は使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は別表のとおりとする。
(平成18条例18・追加、平成25条例10・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 飯島町が主催又は社会福祉法人飯島町社会福祉協議会に委託して行う事業
(2) 社会福祉法人飯島町社会福祉協議会が主催する事業
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(平成18条例18・追加、平成25条例10・旧第7条繰下)
(指定管理者による管理)
第9条 拠点施設の管理は地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(平成25条例10・追加)
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、介護予防等拠点施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平成15条例22・旧第5条繰下・一部改正、平成18条例18・旧第6条繰下、平成25条例10・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和44年飯島町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和44年飯島町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、公布の日から起算して14月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第3号で平成18年4月1日から施行)
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第9条の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者による拠点施設の管理開始日前になされた第5条の規定による使用の許可及び第8条の規定による使用料の減免は、当該指定管理者が許可したものとみなす。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)
(平成25条例10・全改、平成28条例18・一部改正)
施設使用料
冷暖房を使用する場合の使用料
区分 | 使用料 | |
冷房・暖房 | 会議室 | 3時間未満 300円 |
3時間以上 500円 | ||
和室・小会議室 | 3時間未満 200円 | |
3時間以上 300円 |