○飯島町介護予防等拠点施設コスモス園管理規則

平成12年10月16日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯島町介護予防等拠点施設設置条例(平成12年飯島町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、コスモス園の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成15規則22・平成25規則11・一部改正)

(休館及び開館時間)

第2条 コスモス園の休館、開館時間は条例第4条の定めるところによる。

(平成25規則11・一部改正)

(使用団体の認定及び使用の許可)

第3条 条例第5条に規定する許可を受けようとする者は、あらかじめコスモス園使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は年間使用団体として使用を許可したときは、コスモス園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平成25規則11・一部改正)

(遵守事項)

第4条 コスモス園を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、町長の指示に従い、秩序を保持しなければならない。

(1) 火気、衛生に注意すること。

(2) 施設及び設備備品を大切に扱い整理整頓をすること。

(3) 危険物、悪臭を発する物等他の迷惑となるような品物を持ち込まないこと。

(4) 町長の許可を受けないで物品等の販売をしないこと。

(5) 施設使用後は、後始末、清掃を行い、ごみはもち帰ること。

(6) 前号に定めるもののほか、町長が定める事項

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可をせず、既に許可したものについては、許可の取り消し又は使用の停止をすることができる。

(1) 前条の規定に違反するおそれがあるとき。

(2) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が施設の管理運営上不適当と認めるとき。

(使用料の納付)

第6条 コスモス園の使用者は、施設の使用後条例第7条の規定により使用料を納付しなければならない。

(平成18規則16・追加、平成25規則11・一部改正)

(損害賠償)

第7条 使用者が、その責めに帰すべき事由により施設若しくは設備等を破損し又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを現状に復さなければならない。

(平成18規則16・旧第6条繰下)

(指定管理者に管理を行わせる場合)

第8条 コスモス園の管理を指定管理者に行わせる場合は第4条及び第5条並びに第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「飯島町長」とあるのは「コスモス園指定管理者」と、この規則の規定中「使用団体」とあるのは「利用団体」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用申込書」とあるのは「利用申込書」と、「使用許可書」とあるのは「利用許可書」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用団体」とあるのは「利用団体」と読み替えるものとする。

(平成25規則11・追加)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平成18規則16・旧第7条繰下、平成25規則11・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25規則11・全改)

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(平成25規則11・全改)

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飯島町介護予防等拠点施設コスモス園管理規則

平成12年10月16日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)