○飯島町指定居宅介護予防支援事業の料金に関する条例

平成12年3月21日

条例第7号

(料金の納付)

第1条 飯島町が行う指定居宅介護予防支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する居宅介護予防支援事業をいう。)を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより料金を納めなければならない。

(平成21条例15・一部改正)

(料金の額)

第2条 料金の額は、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定して得た費用の額とする。

(平成12条例32・平成21条例15・一部改正)

(補則)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。

4 この条例による改正前の飯島町指定居宅介護支援事業の料金に関する条例に規定する厚生大臣が定める基準は、この条例の施行後は、厚生労働大臣が定める基準とみなす。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

飯島町指定居宅介護予防支援事業の料金に関する条例

平成12年3月21日 条例第7号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月21日 条例第7号
平成12年12月27日 条例第32号
平成21年4月30日 条例第15号