○飯島町身体障害者自動車運転免許取得助成事業補助金交付要綱
平成11年9月27日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者の社会参加の促進を図るため、身体障害者が自動車運転免許の取得に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、免許の取得に要した費用とし、補助金の額は一人当たり10万円以内とする。
(補助対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 免許の取得により、社会参加が見込まれる者であること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)による身体障害者手帳の交付を受けている者で、法別表の二に掲げる障害(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の級別が4級以上の障害に限る。)又は同表の三若しくは四に掲げる障害があるものであること。
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事項に該当せず、かつ、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条による適正試験合格基準(以下「基準」という。)を満たす者。ただし、法別表の四に掲げる障害がある者については、身体の障害の状態に応じた補助手段を講じなければ基準を満たすことが困難な者であること。
(4) 前年の所得税額が15万円以下の世帯に属する者であること。
(5) 町税その他義務的納金を滞納していないこと。
(平成20告示37・一部改正)
(申請書等)
第4条 規則第3条に規定する申請書は、身体障害者自動車運転免許取得助成事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項に規定する書類の提出期限は、別に定める。
3 事業の内容を変更し、事業を中止し、又は廃止しようとするときは身体障害者自動車運転免許取得助成事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を提出して行うものとする。
(実績報告書等)
第5条 規則第12条第1項に規定する実績報告は、身体障害者自動車運転免許取得助成事業実績報告書(様式第3号)によるものとする。
2 前項に規定する書類の提出期限は、事業完了後30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金交付の請求)
第6条 補助金の交付を請求しようとするときは、身体障害者自動車運転免許取得助成事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出して行うものとする。
附則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第37号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略