○飯島町介護慰労金支給要綱
昭和60年3月20日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、要介護者を介護する者(以下「介護者」という。)に対して介護慰労金を支給することにより介護者の労をねぎらい福祉の増進を図ることを目的とする。
(平成12告示38・平成18告示29・平成24告示35・平成26告示64・一部改正)
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という。)の被保険者のうち、法第27条に規定する要介護3から要介護5の介護認定を受けた者又はこれと同程度以上の在宅の者
(2) 法の規定により、要介護2に認定された者で、かつ、認知症の日常生活自立度がⅢ以上の者
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の規定による障害児福祉手当の支給を受ける者又はこれと同程度以上の障がいを有する在宅の3歳以上の者
(昭和61告示23・平成4告示11・平12告示38・平成16告示23・平成24告示35・平成26告示64・一部改正)
(受給者)
第3条 介護慰労金の支給を受けることのできる者(以下「受給者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者のうち、町長が別に定めるところにより認定したものとする。
(1) 飯島町に、生活の本拠を有し、かつ、町税その他義務的納金を滞納していない者であること。
(2) 第2条に掲げる者と同居し、90日以上主として介護している者であること。
2 前項に規定するもののほか、受給者から介護を継承した者は、受給者とみなす。
(平成4告示11・平成12告示38・平成15告示15・平成20告示35・一部改正)
2 介護慰労金の支給に必要な在宅介護期間は、次の各号に定めるところによる。この場合において、在宅の介護期間算定にあっては、入院、施設入所等により在宅介護を中断した場合であっても、当該介護中断期間を除いて在宅で介護していた期間を通算するものとする。
(1) 基準日前6月間に、90日以上の在宅の介護期間があるとき。
(2) 基準日前1年以内に介護慰労金の支給を受けない在宅の介護期間が90日以上あるとき。
(平成15告示15・全改)
(平成12告示38・平成26告示64・一部改正)
(基準日及び支給月)
第6条 介護慰労金の支給対象者及び支給要件を判定するために基準となる日は、5月1日及び11月1日とし、これを6月及び12月に支給する。
(平成4告示11・平成11告示35・平成12告示38・一部改正)
(介護慰労金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により、介護慰労金の支給を受けた者があると認めたときは、当該介護慰労金を返還させるものとする。
(平成4告示11・旧第10条繰上、平成12告示38・旧第9条繰上、平成26告示64・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定めるところによる。
(平成4告示11・旧第11条繰上、平成12告示38・旧第10条繰上)
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
改正文(昭和61年告示第23号)抄
昭和61年11月1日から適用する。
改正文(平成2年告示第35号)抄
平成2年4月1日から施行する。
改正文(平成4年告示第35号)抄
平成4年4月1日から施行する。
改正文(平成4年告示第11号)抄
平成4年4月1日から適用する。
改正文(平成5年告示第40号)抄
平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条、第4条の規定は、平成13年以降の介護慰労金の支給について摘要し、平成12年度の介護慰労金の支給についてはなお従前の例による。
附則(平成15年告示第15号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第23号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第29号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第12号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第35号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第35号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平成24告示35・全改)
様式 略