○飯島町学童クラブ設置運営要綱

平成13年3月26日

告示第22号

(目的)

第1条 町内における放課後児童の保護及び健全育成を図るため飯島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年飯島町条例第21号)に基づき、飯島町学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の設置及びその運営について、必要な事項を定めるものとする。

(平成26告示90・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(平成26告示90・全改)

(開所日)

第3条 学童クラブの開所日は、原則として学校の給食のある日及び長期休業日とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平成16告示38・一部改正、平成26告示90・旧第4条繰上)

(実施場所)

第4条 飯島町学童クラブは次の場所において実施するものとする。

名称

位置

飯島小学校学童クラブ

飯島町飯島2426番地

七久保小学校学童クラブ

飯島町七久保4235番地

2 児童は原則として学区内の学童クラブを利用するものとする。

(平成28告示27・追加)

(開所時間)

第5条 学童クラブの開所時間は、下校時から午後6時30分までとする。ただし、長期休業日の開所時間は、午前8時00分から午後6時30分までとする。

(平成16告示38・平成19告示22・一部改正、平成26告示90・旧第5条繰上、平成28告示27・旧第4条繰下、令和5告示27・一部改正)

(入所児童の決定)

第6条 入所児童の決定は、教育長、教育次長、小学校長、担任、指導員でもって構成する選考委員会で決定する。

(平成16告示17・一部改正、平成26告示90・旧第6条繰上、平成28告示27・旧第5条繰下)

(運営委員会)

第7条 学童保育の円滑な運営を図るため運営委員会を置くものとし、次により構成する。

(1) 教育長

(2) 教育次長

(3) 小学校長

(4) 指導員

(5) 保護者代表

(平成16告示17・一部改正、平成26告示90・旧第7条繰上、平成28告示27・旧第6条繰下)

(費用負担)

第8条 学童クラブの運営に係る費用は、実費負担とし、その額は町長が定める。

(平成26告示90・旧第8条繰上、平成28告示27・旧第7条繰下)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平成26告示90・旧第9条繰上、平成28告示27・旧第8条繰下)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年告示第17号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年告示第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第22号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年告示第90号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第27号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第27号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

飯島町学童クラブ設置運営要綱

平成13年3月26日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月26日 告示第22号
平成16年3月29日 告示第17号
平成16年8月26日 告示第38号
平成19年3月22日 告示第22号
平成26年12月18日 告示第90号
平成28年2月9日 告示第27号
令和5年3月24日 告示第27号