○飯島町産業振興条例
平成13年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、飯島町の産業の総合的な発展を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(振興の基本)
第2条 町長は、社会、経済の変化に的確に対応した産業の振興を図る。
2 産業の振興に当たって、次の事項を基本とする。
(1) 産業関係者自らの創意工夫と努力を助長することを基本として、町民の理解と関係機関等の協力を得て振興を図る。
(2) 産業間の連携と調和に配慮して振興を図る。
(3) 自然環境に配慮して振興を図る。
(振興施策)
第3条 町長は、前条の振興の基本に基づき、次の施策を推進する。
(1) 農業振興に関する施策
(2) 林業振興に関する施策
(3) 商工業振興に関する施策
(4) 観光振興に関する施策
(5) その他産業振興に必要な施策
(飯島町産業振興審議会の設置)
第4条 産業振興に係る重要事項を審議するため、飯島町産業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員)
第5条 審議会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 農業委員
(3) 各産業の代表者
(4) 知識経験を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成17条例1・令和6条例10・一部改正)
(会長、副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(専門部会)
第7条 審議会に、専門事項を審議するため専門部会を設けることができる。
2 専門部会の委員は、委員の中から会長が指名する。
3 専門部会に関し必要な事項は、会長が定める。
(会議)
第8条 審議会及び専門部会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会及び専門部会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第9条 審議会に幹事を置き、会長が指名する。
2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(補則)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(飯島町企業振興条例等の廃止)
2 飯島町企業振興条例(昭和48年飯島町条例第8号)、飯島町農業振興審議会条例(昭和58年飯島町条例第3号)、飯島町林業振興推進審議会条例(昭和57年飯島町条例第23号)及び飯島町観光開発審議会条例(昭和48年飯島町条例第25号)は、廃止する。
(飯島町工場誘致の特例に関する条例の一部改正)
3 飯島町工場誘致の特例に関する条例の一部を改正する条例
飯島町工場誘致の特例に関する条例(昭和42年飯島町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第1号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。