○飯島町産業振興条例

平成13年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、飯島町の産業の総合的な発展を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(振興の基本)

第2条 町長は、社会、経済の変化に的確に対応した産業の振興を図る。

2 産業の振興に当たって、次の事項を基本とする。

(1) 産業関係者自らの創意工夫と努力を助長することを基本として、町民の理解と関係機関等の協力を得て振興を図る。

(2) 産業間の連携と調和に配慮して振興を図る。

(3) 自然環境に配慮して振興を図る。

(振興施策)

第3条 町長は、前条の振興の基本に基づき、次の施策を推進する。

(1) 農業振興に関する施策

(2) 林業振興に関する施策

(3) 商工業振興に関する施策

(4) 観光振興に関する施策

(5) その他産業振興に必要な施策

(飯島町産業振興審議会の設置)

第4条 産業振興に係る重要事項を審議するため、飯島町産業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員)

第5条 審議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 農業委員

(3) 各産業の代表者

(4) 知識経験を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成17条例1・令和6条例10・一部改正)

(会長、副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(専門部会)

第7条 審議会に、専門事項を審議するため専門部会を設けることができる。

2 専門部会の委員は、委員の中から会長が指名する。

3 専門部会に関し必要な事項は、会長が定める。

(会議)

第8条 審議会及び専門部会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会及び専門部会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第9条 審議会に幹事を置き、会長が指名する。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(補則)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(飯島町企業振興条例等の廃止)

2 飯島町企業振興条例(昭和48年飯島町条例第8号)、飯島町農業振興審議会条例(昭和58年飯島町条例第3号)、飯島町林業振興推進審議会条例(昭和57年飯島町条例第23号)及び飯島町観光開発審議会条例(昭和48年飯島町条例第25号)は、廃止する。

(飯島町工場誘致の特例に関する条例の一部改正)

3 飯島町工場誘致の特例に関する条例の一部を改正する条例

〔次のよう〕略

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

飯島町産業振興条例

平成13年3月26日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)