○飯島町中山間地域農業直接支払事業交付金交付要綱
平成13年3月26日
告示第13号
(趣旨)
第1 この要綱は、中山間地域における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要領」という。)に基づき集落が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類、経費及び交付額)
第2 第1に規定する交付金の交付の対象となる事業の種類、経費及びこれに対する交付額は、別表第1のとおりとする。
(交付の条件)
第3 次の各号に掲げる事項は、交付金交付の条件とする。
(1) 経費又は事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認を受けるものとする。
2 事業を廃止しようとするとき、又は遂行が困難になったときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
3 事業に係る帳簿又は証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。
4 町長は、前項に掲げるもののほか、交付金の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することがある。
(交付金交付申請書、添付書類及び提出期限)
第4 規則第3条に規定する申請書は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。
(1) 第2の別表第1に規定する事業 中山間地域農業直接支払事業交付金交付申請書
2 規則第3条に規定する関係書類は、別に定めるものとする。
3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定めるものとする。
(計画変更等)
第5 第3第1項及び第2項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 事業の内容等の変更
中山間地域農業直接支払事業計画変更承認申請書
(2) 事業の廃止
中山間地域農業直接支払事業廃止承認申請書
2 前項第1号に規定する書類の提出期限は、別に定めるものとする。
(状況報告)
第6 事業者は、交付金の交付決定のあった年度の12月31日現在における事業の遂行状況を中山間地域農業直接支払事業遂行状況報告書により、当該年度の1月14日までに町長に提出するものとする。
(実績報告書、添付書類及び提出期限)
第7 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、中山間地域農業直接支払事業実績報告書によるものとする。
2 規則第12条第1項に規定する関係書類は、別に定めるものとする。
3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定めるものとする。
(交付金交付請求)
第8 事業者が交付金等の交付(概算払を含む。)を受けようとするときは、中山間地域農業直接支払事業交付金交付(概算払)請求書を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する書類の提出期限は、別に定めるものとする。
(交付金返還)
第9 交付金実施要領第6の4の(1)の規定により、交付金を返還しようとするときは、中山間地域農業直接支払事業交付金返還報告書を町長に提出するものとする。
(返還期限延長等の申請)
(加算金及び延滞金免除の申請)
(申請書等の様式)
第12 この要綱に規定する申請書等の様式は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成12年度の交付金から適用する。
附則(平成18年告示第72号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表第1(第2関係)
別表第2(第2関係)
(平成18告示72・一部改正)
事業の交付対象面積に係る10a当たりの交付単価
地目 | 区分 | 上限単価(円) |
傾斜農用地 | ||
田 | 急傾斜 | 21,000 |
緩傾斜 | 8,000 | |
畑 | 緩傾斜 | 3,500 |