○飯島町天竜川地域伝承施設設置条例
平成12年11月1日
条例第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、飯島町天竜川地域伝承施設を設置する。
(平成18条例2・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 飯島町天竜川地域伝承施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
自修館 | 飯島町田切1193番地2 |
(目的)
第3条 この自修館は、地域の集会、研修及び文化活動等の促進を図り、もって林業者等の生活文化の向上に寄与することを目的とする。
(使用の時間及び休館日)
第4条 自修館の使用の時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用の時間 午前8時から午後10時まで
(2) 休館日 毎週月曜日
(平成18条例2・追加)
(使用の許可)
第5条 自修館を使用しようとする者は、使用の目的、日時、使用の人員及び室名を申込簿に記載し、町長に使用の許可を受けなければならない。
2 町長は、使用を許可するに当り、必要な条件を付すことができる。
3 次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 営利を目的とするもの。ただし、その利益を社会事業に提供する場合はこの限りでない。
(2) 建物、施設、設備又はその付属物を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(平成18条例2・追加)
(使用料)
第6条 使用料は無料とする。ただし、町長は公共料金等の実費相当額を徴収することができる。
(平成18条例2・追加)
(使用の取消し)
第7条 使用者が次の各号に該当するときは、町長はその使用を停止し、又は使用の許可を取消しすることができる。この場合、使用者に損害を生じても、町長はその賠償の責任を負わない。
(1) この条例に違反すると認められるとき。
(2) 法令に違反する行為があると認められるとき。
(3) その他管理上特に必要があると認められるとき。
(平成18条例2・追加)
(使用の許可の譲渡、転貸)
第8条 使用者は、使用の許可の権利を譲渡又は転貸することはできない。
(平成18条例2・追加)
(指定管理者による管理)
第9条 自修館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用に係る料金の徴収に関する業務
(4) その他町長が定める業務
(平成18条例2・追加)
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(平成18条例2・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和44年飯島町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。