○飯島町商工業振興事業補助金交付要綱
平成13年3月26日
告示第18号
(全改)
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における工場等の新設、町外からの企業立地の促進及び町内企業の振興を目的として補助金を交付することについて、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成18告示73・全改)
(1) 補助事業 この要綱の規定に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付を受け、又は受けようとする事務又は事業をいう。
(2) 中小企業者 町内に事業所等を有する法人、個人であって中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び同号の2に規定する者をいう。
(3) 工場 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「標準産業分類」という。)に掲げる大分類E一製造業に属する事業を主たる事業とする企業が、物品の製造、加工又は印刷(以下「製造加工等」という。)を行う建物をいう。
(4) 工場等 商店等並びに工場又は商店等並びに工場におけるサービス販売並びに製造加工等に必要となる機械器具等及び事務所、倉庫若しくは資材置場をいう。
(5) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第1号に規定する資産の内、法定償却年数3年以下の固定資産を除く資産をいう。
(6) 投下固定資産総額 毎年1月1日現在における過去1ケ年間に新設又は増設した固定資産の取得価額の合計額
(7) 新設 町内に工場等を有しない者及び町内に住所を有する法人又は個人が新たに工場等を設置することをいう。
(8) 増設 町内に工場等を有する者が新たに工場等を設置することをいう。
(9) 新規企業 中小企業等で、新たに町内に事業所等を有することとなったものをいう。
(10) 商業 町内に店舗を有し、住民に直接販売等を行っている別表第1に掲げるものをいう。
(平成18告示73・平成19告示62・平成27告示73・平成30告示18・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、町長は、補助事業の実施に伴い当該実施する区域周辺の景観及び環境を著しく損なうことになると認めたときは、当該事業に補助金を交付しない。
3 町長は、補助事業に係る補助金の交付を、複数年度にわたり分割して行うことができる。この場合における補助金の交付合計額は、別表第2に掲げる補助事業に係る補助限度額を超えないものとする。
(平成18告示73・平成27告示73・一部改正)
(交付の条件)
第4条 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 事業計画に基づき、事業の完遂能力を有すること。
(2) 町内で事業を営んでいる者及び町内に新規開業する者で、町税その他義務的納金を滞納していないこと。
(3) 補助事業に要する経費又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に報告してその承認を受けること。
(4) 補助事業を中止若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに町長に報告してその承認を受けること。
(5) その他
(平成19告示62・一部改正)
(補助金交付の決定)
第7条 第3条に規定する事業の補助金は、事業完了後決定し交付するものとする。
2 ただし、事業用施設新増設支援事業及び事業用施設新設支援事業については、投下した固定資産の属する年の翌年度において決定し交付するものとする。
(平成19告示62・一部改正)
(1) 事業用施設新増設支援事業以外のもの 補助事業の完了日から起算して20日を経過した日又は規則第4条の規定による補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日
(2) 事業用施設新増設支援事業 第5条の申請書をもってこれに代える。
(平成30告示18・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(飯島町企業振興補助金交付要綱及び飯島町中型小売店舗対策要綱の廃止)
2 飯島町中型小売店舗対策要綱(昭和54年飯島町告示第27号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに交付決定のあった分については、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第24号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第73号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第62号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第27号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第46号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行しこの要綱による改正後の要綱の規定は、平成27年4月1日に遡って適用する。
附則(平成30年告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第5号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1
(平成27告示73・追加)
日本標準産業分類
大分類 | 中分類 | 小分類 |
I 卸売業、小売業 | 56 各種商品小売業 | |
57 織物、衣服、身の回り品小売業 | ||
58 飲食料品小売業 | ||
59 機械器具小売業 | ||
60 その他の小売業 | ||
J 金融業、保険業 | 67 保険業 | |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 75 宿泊業 | |
76 飲食店 | ||
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 | |
79 その他の生活関連サービス業 | ||
P 医療、福祉 | 83 医療業 | 835 療術業 |
R サービス業 | 88 廃棄物処理業 | 881 一般廃棄物処理業 |
89 自動車整備業 |
別表第2(第3条関係)
(平成25告示27・全改、平成26告示46・一部改正、平成27告示73・旧別表・一部改正、平成31告示5・令和2告示34・令和5告示14・一部改正)
補助事業名 | 対象者 | 補助事業の内容 | 補助対象経費 | 事業規模及び補助率等 | 摘要 |
商工振興支援事業 | 飯島町商工会 | 小規模事業者経営指導事業 ・中小企業者の経営確立を促進するために行う指導事業 | ・長野県知事が認めた事業及び事業費 | 県が認めた小規模事業者経営指導費補助金交付要綱(平成5年5中第260号)に基づいて行う事業の事業費から、県補助金を差し引いた額以内 | |
商工会活動支援事業 ・商工会活動及び運営の支援事業 | ・事務職員人件費 ・事務機器費 ・組織育成費 ・催事費等 | 補助金額 上限500万円 補助率事業費の5/10 | |||
人材育成事業 ・人材育成計画に基づく講座、研修会、各種セミナーの開催人づくり及び組織づくりの支援事業 | ・研修会等講師費 ・資料費等 ・後継者育成事業費 ・会員の福利厚生事業費 ・表彰事業費 | 補助金額 上限150万円 補助率事業費の5/10 | |||
消費動向調査事業 ・消費者動向調査の実施、消費者懇談会の開催、消費者モニターの設置事業 | ・調査委託費 ・調査のための資材費 ・懇談会等に要する費用 ・モニター設置に要する経費 | 補助金額 上限50万円 補助率事業費の5/10 | |||
経営診断等支援事業 ・中小企業者、商店街等経営診断事業 | ・経営診断委託料、資材費等経費 | 補助金額 上限50万円 補助率事業費の5/10 | |||
情報技術化支援事業 ・情報化のための支援事業 | ・各種研修会・講習会等の講師の派遣に要する費用及びテキスト代等の経費 | 補助金額 上限100万円 補助率事業費の5/10 | |||
飯島町商工会 中小企業者 商工業団体等 | 商工業振興支援事業 ・商業の未来応援事業 | ・施設整備費等 ・資材費 ・事業立上げに必要な経費 ・土地、施設借上げ料 ・イベント等経費 | 補助金額 上限50万円 補助率事業費の5/10 | ||
商工業経営確立支援事業 | 飯島町商工会 中小企業者 商工業団体等 | 特産品開発支援事業 ・飯島町の特性を生かした特産品等の開発事業 | ・調査研究費 ・開発資材費 ・宣伝経費 | 補助金額 上限100万円 補助率事業費の5/10 | |
新技術・新製品研究開発事業 | ・原材料、副資材費・機械装置、工具器具費・町内企業への外注加工費・技術指導費等 | 補助金額 上限100万円 補助率事業費の5/10 | |||
ISO取得支援事業 ISO9000シリーズ及びISO14000シリーズを新規に取得する事業(1シリーズにつき1件とする) | ・取得に要する委託料等 | 補助金額 1件20万円以内 10/10 | |||
中小企業者 | 起業支援事業 | 法人設立に要する直接的経費 ・定款認証手数料 ・定款認証収入印紙 ・登録免許税 | 補助金額 1件25万円以内 10/10 | ||
商工業経営規模拡大支援事業 | 中小企業者(ただし、再生可能エネルギー電気の供給を行う事業にあっては、町内発電事業者に限る。) | 事業用施設新増設支援事業 ・工場等の新増設に係る投下固定資産総額の内、商業を除く事業は新設にあっては2,000万円、増設にあっては1,000万円を超え、かつ、新規雇用1人以上となる事業。ただし、国県及び町の補助又は補償等を除いた事業費(なお、工場誘致の特例に関する条例による申請を行う事業を除く。) | ・法定償却年数を経過しない工場等固定資産(ただし、再生可能エネルギー電気の供給を行う事業用の施設用地を除く。)の新増設に係る投下固定資産税総額 | 当該固定資産に係る固定資産税相当額(課税免除された額を除く。)を3年間 ただし、単年度における補助金の上限は1件500万円以内 | |
企業誘致促進事業 | 新規企業(ただし、再生可能エネルギー電気の供給を行う事業にあっては、町内発電事業者に限る。) | 事業用施設新設支援事業 ・工場等の新設に係る初期投下固定資産総額が、商業を除く事業にあっては5億円以上で、かつ、町内における新規雇用10名以上となる事業。ただし、国県及び町の補助又は補償等を受けている場合には、初期投下固定資産総額から国県及び町の補助又は補償等を除いた事業費(なお、工場誘致の特例に関する条例による申請を行う事業費を除く。) | 工場等固定資産(ただし、再生可能エネルギー電気の供給を行う事業用の施設用地を除く。)の新設に係る初期投下固定資産税総額 | 当該固定資産税相当額(課税免除された額を除く。)を3年間 補助率 10/10 ただし、単年度における補助金総額の上限は3,000万円以内 | |
上記以外の事業用施設新設に係る投下固定資産総額が、2,000万円を超え、かつ、新規雇用1人以上となる事業 | 工場等固定資産(ただし、再生可能エネルギー電気の供給を行う事業用の施設用地を除く。)の新設に係る投下固定資産税総額で、助成事業認定申請後に課税されるもの | 当該固定資産税相当額(課税免除された額を除く。)について ・土地及び家屋第1年度 100/100 第2年度 75/100 第3年度 50/100 ・償卸資産第1年度 100/100 ただし、単年度における補助金総額の上限は1,000万円以内 | |||
空き工場等を活用した工場等で、新規雇用1人以上となる事業 | 空き工場等の取得に係る投下固定資産に対する固定資産税額で、助成事業認定申請後に課税されるもの | ||||
工場等用地取得事業 | 中小企業者 | 町及び飯島町土地開発公社が所有する産業用地等で、取得する土地がおおむね3,000m2以上であることかつ取得から3年以内に当該用地において操業を開始する計画であるもの | 産業用地等の用地取得費 | 新規企業で本社移転を含む場合は、用地取得価格の100分の50以内(上限5,000万円) その他工場等の移転の場合は、取得価格の100分の40以内(上限3,000万円) ただし、単年度に交付する補助金の上限は1,000万円 | |
産業立地促進事業 | 中小企業者 | 飯島町の誘致活動により工場立地法(昭和34年法律第24号)の規定に基づく工場適地並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく工業地域及び準工業地域並びに農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)の規定に基づき策定した産業導入地区及び飯島町の誘致活動により企業の立地がなされた産業用地等で、取得する土地がおおむね3,000m2以上であることかつ取得から3年以内に当該地において操業を開始する計画であるもの | 産業用地等の用地取得費 | 新規企業で本社移転を含む場合は、用地取得価格の100分の50以内(上限5,000万円) その他工場等の移転の場合は、取得価格の100分の40以内(上限3,000万円) ただし、単年度に交付する補助金の上限は1,000万円 | |
土地所有者 | 産業用地流動化事業 ・上段に定める産業立地促進事業への協力のために、所有する土地を譲渡等する事業 | 当該土地等の譲渡に係る金額のうち、譲渡所得等の課税対象額 | 補助対象経費の100分の20以内(上限300万円) | ||
国及び県の補助制度に基づく事業 | 国及び県が認めた者 | 国及び県補助制度に基づく事業 ・国及び県が認めた事業 | ・国及び県が認めた事業費 | 国及び、県が認めた事業規模及び補助率 | |
特認事業 | 町長が特に必要と認めた者 | ・町長が特に必要と認めた事業 | ・町長が必要と認めた事業費 | 町長が必要と認めた事業規模及び補助率 |
様式 略