○飯島町公園条例

平成13年3月26日

条例第4号

(全改)

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、町民に憩いの場を提供することにより余暇の活用及び健康の増進を図るための公園の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平成18条例2・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 飯島町の設置する公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千人塚公園

飯島町七久保千人塚周辺地域

与田切公園

飯島町与田切川周辺地域

御座松・坊主平

飯島町与田切川周辺地域

(令和7条例8・一部改正)

(公園の区域)

第3条 前条の公園の区域は、町長が公示するものとする。その区域を変更する場合も同様とする。

(使用の許可)

第4条 公園施設のうち次条に規定する公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、使用を許可するに当たり、必要な条件を付すことができる。

(平成30条例11・一部改正)

(有料公園施設)

第5条 公園施設のうち有料公園施設は、別表第1のとおりとする。

(平成30条例11・一部改正)

(使用料)

第6条 有料公園施設の開園日、使用時間及び使用料は、別表第2のとおりとする。

(平成30条例11・追加)

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(平成30条例11・旧第6条繰下)

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当し、町長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用する者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用の申し込みをした者が、別に定める日までにその申し込みを取り消したとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、特段の理由があるとき。

(平成30条例11・旧第7条繰下)

(行為の禁止)

第9条 公園を使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損する行為

(2) 他の使用者の迷惑となる行為

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(4) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為

(平成30条例11・旧第8条繰下)

(営利を目的とした行為の許可)

第10条 公園内において営利を目的とした行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前条の各号に該当する場合は、使用の許可を取り消し又は中止させるものとする。

(平成30条例11・旧第9条繰下)

(指定管理者による管理)

第11条 公園の管理は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用に係る料金の徴収に関する業務

(4) その他町長が定める業務

3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、公園の開園日又は使用時間を変更し、若しくは別に定めることができる。

4 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第7条第8条及び前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び第8条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

5 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前にされた第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可は、当該指定管理者が利用を許可したものとみなす。

(平成18条例2・旧第10条繰下・全改、平成30条例11・令和2条例16・一部改正)

(利用料金)

第12条 第6条の規定にかかわらず、前条の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、公園の利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、第6条に定める額とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を変更することができる。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、第7条に定める基準により、利用料金を減免することができる。

(平成18条例2・追加、平成30条例11・令和4条例3・一部改正)

(施設の損傷等の届出)

第13条 使用者は、公園施設を損傷又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、町長の指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。

(平成18条例2・旧第11条繰下)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成18条例2・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(飯島町森林総合利用促進施設設置条例の廃止)

2 飯島町森林総合利用促進施設設置条例(平成4年飯島町条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、従前の飯島町公園設置条例の規定により許可を受けていた者は、この条例によって許可されたものとみなす。

(平成17年条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して14月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第3号で平成18年4月1日から施行)

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平成30条例11・全改、令和2条例16・令和2条例24・令和4条例14・令和7条例8・一部改正)

有料公園施設

与田切キャンプ場、坊主平キャンプ場、千人塚キャンプ場、櫻山、ロッジ、千人塚休憩施設

別表第2(第6条関係)

(令和4条例14・全改、令和5条例12・令和7条例8・一部改正)

有料公園施設

開園日、使用時間及び使用料

与田切キャンプ場

開園日 4月1日から11月30日まで

1泊の入替えは、正午から翌日正午までの間

午後5時以降のテントは1泊

場所

使用時間

料金区分

使用料

オートキャンプ場

終日

区画使用料1区画

5,000円

テント1張1泊

3,000円

タープ1張

1,000円

かまど1か所1回使用につき

500円

(キャンプ宿泊者は徴収しない。)

火を利用する器具1セット

500円

(キャンプ宿泊者は徴収しない。)

コインシャワー3分

100円

坊主平キャンプ場

開園日 4月1日から11月30日まで

1泊の入替えは、正午から翌正午までの間

場所

使用時間

料金区分

使用料

オートキャンプ場

終日

区画使用料1区画1泊

10,000円

コインシャワー3分

100円

千人塚キャンプ場

開園日 4月1日から11月30日まで

1泊の入替えは、正午から翌日正午まで

午後5時以降のテントは1泊

場所

使用時間

料金区分

使用料

テントサイト

終日

テント1張1泊

3,000円

キャンピングカー1台1泊

3,000円

タープ1張

1,000円

火を利用する器具1セット

500円

(キャンプ宿泊者は徴収しない。)

センターハウス

コインシャワー3分

100円

マウンテンバイク

午前9時から午後5時まで

13歳以上1時間

1,500円

6歳から12歳まで1時間

1,000円

マウンテンバイク防護具

午前9時から午後5時まで

13歳以上1時間

200円

6歳から12歳まで1時間

100円

マレットゴルフ場

午前9時から午後5時まで

コース利用料1回

200円

コース利用料1年

3,000円

道具(スティック・ボール)貸出し1回

200円

ポータブル電源(ソーラーパネル含む)

終日

1台1泊

3,800円

櫻山

通年開館

場所

使用時間

料金区分

使用料

1階 客室(貸切り)

午前9時から午後5時まで

1時間

1,200円

3時間

2,000円

1日

3,500円

1階 広間

入室料1回

1,000円

3時間

500円

1階 広間(貸切り)

1時間

1,800円

3時間

4,000円

1日

6,000円

上記使用料については、利用者が町民である場合は2割減免とし、利用者が町内保育園、小中学校、自治会等である場合は5割減免とする。

場所

使用時間

料金区分

使用料

1階 浴室

午後0時から午後9時30分まで

13歳以上入浴料1回

800円

(宿泊者は徴収しない。)

6歳以上12歳以下入浴料1回

400円

(宿泊者は徴収しない。)

6歳未満入浴料1回

無料

午後2時30分から午後4時30分まで

浴室貸切り料金1時間

1,000円

2階 客室(サテライトオフィス利用)

終日

固定オフィス利用月額

100,000円

宿泊10泊利用月額

30,000円

宿泊5泊利用月額

10,000円

2階 客室(宿泊利用)

午後3時から翌午前10時まで

ベッドあり1泊1人

8,800円

ベッドなし1泊1人

7,800円

ロッジ

通年開館

場所

使用時間

料金区分

使用料

ロッジ(ワークスペース利用)

午前9時から午後5時まで

入室料1回

2,500円

3時間

1,500円

ロッジ(宿泊利用)

午後1時から翌午前11時まで

1泊1棟

15,000円

上記使用料については、利用者が町民である場合は2割減免とし、利用者が町内保育園、小中学校、自治会等である場合は5割減免とする。

千人塚休憩施設

開館日 4月1日から11月30日まで

場所

使用時間

料金区分

使用料

千人塚休憩施設(貸切り)

午前8時30分から午後5時まで

1時間

1,000円

3時間

2,000円

1日

4,500円

上記使用料については、利用者が町民である場合は2割減免とし、利用者が町内保育園、小中学校、自治会等である場合は5割減免とする。

飯島町公園条例

平成13年3月26日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成13年3月26日 条例第4号
平成17年6月15日 条例第15号
平成18年3月20日 条例第2号
平成30年3月23日 条例第11号
令和2年7月22日 条例第16号
令和2年12月4日 条例第24号
令和4年3月7日 条例第3号
令和4年6月7日 条例第14号
令和5年3月6日 条例第12号
令和7年2月26日 条例第8号