○飯島町訪問理美容事業実施要綱
平成13年4月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の寝たきりの高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)の理美容に係る費用の負担の軽減と自立を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 飯島町訪問理美容事業(以下「事業」という。)の給付を受けることのできる者は、飯島町に住所を有し、かつ、町税その他義務的納金を滞納していない、次の各号に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生労働省令第58号)第1条第1項第3号又は第4号若しくは第5号に該当する者、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6日厚生省令第15号)第5条第3項別表第5号に規定する身体障害者手帳1級又は2級を有する者、又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年5月23日政令第155号)第6条第3項に規定する1級の精神障害者保健福祉手帳を有する者で、理美容院へ行くことが困難であると町長が認めた者
(2) 前号に定める者の他、町長が特に必要と認めた者
(平成20告示45・一部改正)
(申請等)
第3条 この事業の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯島町訪問理美容利用券交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(給付の額及び限度)
第5条 給付の額は、前条に規定する訪問理美容の利用1回につき、1,500円とする。
2 給付の対象となる訪問理美容の利用は、1年度につき2回を限度とする。
3 利用券の交付枚数は、交付決定をした日の属する月から起算して、当該年度の3月までの月数を6で除して得た数(1枚未満の端数は切り上げる。)とする。
(平成22告示63・一部改正)
(利用方法)
第6条 受給者は、第4条に規定する理美容を利用したときは、必要事項を記入した利用券を指定理美容院に提出するものとする。
2 受給者は、理美容料金から給付額を控除した額を指定理美容院に支払うものとする。
(保護者)
第7条 受給者が第3条に規定する申請、利用券の管理をすることができない事情があるときは、受給者を養護し、又は生計を一にしている者(以下「保護者」という。)が代わって当該申請、利用券管理をすることができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) その他町長が事業の提供を不適当と認めたとき。
(喪失・破損等の届出)
第9条 受給者又は保護者は、利用券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は利用券の盗難にあったときは、速やかに飯島町訪問理美容利用券破損等届(様式第6号)により町長に届け出るとともに、破損、汚損した利用券を返還しなければならない。
2 町長は、前項の届出があった者のうち、やむを得ないと認める者に対し、利用券を再交付することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 受給者は、利用券を他人に譲渡し、転貸し、又は担保の用に供してはならない。
(利用券の返還)
第11条 町長は、受給者がこの要綱の規定に違反したとき又はその他不正に利用券の使用をしたときは、既に交付した利用券を返還させることができる。
2 前項の場合において、当該受給者が既に使用した利用券については、金銭により返還させることができる。
(守秘義務)
第12条 指定理美容院は、この事業の目的を認識し個人の人権を尊重するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第45号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第63号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の飯島町訪問理美容事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、既存の告示等の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の際、現に存するこの要綱の規定により元号表現を削ることとなる飯島町要綱の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、元号表現を訂正し、当分の間、使用することができる。
(平成22告示63・平成30告示33・令和元告示54・一部改正)
(平成22告示63・令和元告示54・一部改正)
(平成22告示63・平成30告示33・令和元告示54・一部改正)
(令和元告示54・一部改正)
(平成30告示33・令和元告示54・一部改正)
(平成30告示33・令和元告示54・一部改正)