○飯島町障がい者住宅改修費給付事業実施要綱
平成13年8月10日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障がい者及び障がい児が段差解消などの住環境の改善を行う場合において、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資するため、飯島町障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年飯島町告示第60号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平成18告示64・平成25告示45・一部改正)
(給付対象者)
第2条 給付の対象者は、下肢・体幹機能障がい又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する学齢児以上の身体障がい児及び身体障がい者であって、障害程度等級3級以上の者とする。ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がい2級以上の者とする。
2 前項の規定にかかわらず介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく住宅改修費の支給を受けられる場合は対象としない。
(平成15告示47・全改、平成25告示45・一部改正)
(住宅改修の範囲)
第3条 住宅改修費の給付の対象となる住宅改修の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(平成15告示47・追加、平成25告示45・一部改正)
(申請)
第4条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。
(平15成告示47・旧第3条繰下、平成25告示45・一部改正)
(決定等)
第5条 町長は、前条による申請があったときは、現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ申請者の身体の状況、住宅の状況等を勘案して速やかに適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(平成15告示47・旧第4条繰下)
(給付限度額等)
第6条 この事業の給付は、給付対象者に対し1回とし、その限度額は200,000円とする。
(平成15告示47・旧第5条繰下、平成25告示45・一部改正)
(補則)
第7条 条この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平成15告示47・旧第6条繰下)
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年8月1日から適用する。
附 則(平成15年告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成25年告示第45号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。