○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯島町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成20規則18・一部改正)

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次のものとする。

(1) 社会福祉法人飯島町社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人上伊那福祉協会

(3) 社会福祉法人伊南福祉会

(4) 飯島町土地開発公社

(平成24規則4・平成28規則8・平成28規則17・令和3規則12・一部改正)

(派遣等の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第69条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により飯島町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令和2規則1・一部改正)

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条については、平成24年4月2日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年9月9日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月27日 規則第3号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月27日 規則第3号
平成20年9月18日 規則第18号
平成24年3月7日 規則第4号
平成28年3月24日 規則第8号
平成28年9月9日 規則第17号
令和2年3月24日 規則第1号
令和3年9月7日 規則第12号