○飯島町電話等の予約による証明書等の交付要綱

平成13年10月10日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、電話等での予約による住民票の写し、印鑑証明書及び納税証明書等(以下「証明書等」という。)の交付に関し必要な事項を定めることにより、執務時間内に来庁できない町民の利便を図ることを目的とする。

(平成25告示104・一部改正)

(予約により交付できるもの)

第2条 電話等の予約により交付できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 印鑑証明書

(3) 所得証明書、納税証明書、資産証明書及び軽自動車税(種別割)納税証明書

(平成25告示104・令和2告示27・一部改正)

(予約場所等)

第3条 予約を受付ける場所等は、次のとおりとする。

(1) 受付場所 役場住民税務課窓口

(2) 受付日 月曜日から金曜日までの勤務日

(3) 受付時間 午前8時30分から午後5時まで

2 印鑑登録証明書については、予約時に印鑑登録番号を求めるものとする。

(平成18告示24・平成25告示14・一部改正)

(交付方法等)

第4条 証明書等は、役場宿直室において交付する。

2 証明書等を予約した者は、予約に係る書類の交付申請書を提出しなければならない。

3 申請者は、住民票の写しの申請にあっては、運転免許証、旅券など本人又は本人と同一世帯員であることを特定できるものを提示しなければならない。又、第三者が申請する場合は、前項の交付申請書に本人の委任状を添付しなければならない。

4 申請者は、印鑑登録証明書の申請にあっては、印鑑登録証を提示しなければならない。

5 予約受付日から1週間以内に申請がない場合は、予約がなかったものとする。

(平成25告示104・一部改正)

(交付時間)

第5条 証明書等の交付時間は、月曜日から金曜日までは午後5時15分から午後7時まで、土曜日、日曜日及び祝日は午前9時から午後5時までとする。ただし、年末年始の休日は、交付しないものとする。

(平成25告示104・一部改正)

この要綱は、平成13年11月1日から施行する。

(平成18年告示第24号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年告示第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第104号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第27号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

飯島町電話等の予約による証明書等の交付要綱

平成13年10月10日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成13年10月10日 告示第55号
平成18年3月20日 告示第24号
平成25年3月15日 告示第14号
平成25年12月17日 告示第104号
令和2年3月24日 告示第27号