○飯島町家族介護支援事業実施要綱
平成13年11月28日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等を介護している家族等(以下「家族介護者」という。)に家族介護に係る支援事業を実施することにより、家族介護者の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者等の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(家族介護支援事業)
第2条 町は、次の各号に掲げる家族介護支援事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 40歳以上65歳未満の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条の規定により、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病に該当する者
(費用負担)
第4条 この事業を利用する者は、利用者に負担させることが適当と認められる教材費等の実費相当額を負担しなければならない。
(平成25告示25・旧第5条繰上)
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(平成25告示25・旧第7条繰上)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成25告示25・一部改正)
区分 | 対象者 | 事業 |
家族介護教室 | 飯島町に住所を有する高齢者等と生計を一にする者であって、現に高齢者等を介護している者、又は介護を援助している近隣の者 | 介護方法、介護予防及び介護者の健康づくり等についての知識、技術の習得させるための教室 |
家族介護者交流事業 | 飯島町に住所を有する高齢者等と生計を一にする者であって、現に高齢者等を介護している者 | 日帰り旅行及び施設研修等による介護者相互の交流会等の元気回復事業 |