○飯島町営水道条例施行規程
平成15年3月24日
公管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、飯島町営水道条例(昭和41年飯島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令和元公管規程7・一部改正)
(給水装置の工事の範囲等)
第3条 条例第6条第1項の規定により、管理者又は指定事業者が行う設計及び工事の範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直結給水するものにあっては、給水栓まで
(2) 貯水槽を設けるものにあっては、貯水槽の給水口まで
(令和元公管規程7・一部改正)
(給水管の口径)
第4条 配水管より取り出しをする給水管の口径は、給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が定める。
(令和元公管規程7・一部改正)
(量水器の位置)
第5条 条例第19条第1項の規定により管理者が選定する量水器の位置は、原則として官民界付近の民地側で検針に便利な位置とする。
(令和元公管規程7・一部改正)
(量水器の保全)
第6条 条例第19条第3項の規定による弁償額は、亡失した場合はその相当額、損傷した場合はその補修に要した実費とする。
2 条例第19条第4項の規定に違反したときは、管理者は、施設の改善を求めることができる。この改善に要する費用は、使用者の負担とする。
(令和元公管規程7・一部改正)
(1) 町営水道の使用の休止又は開始及び用途の変更
水道関係申請書(届・報告)(様式第1号)
(2) 消火演習のために消火栓使用及び私設消火栓の使用
消火栓使用届(様式第5号)
(使用水量の認定)
第8条 条例第26条第1項第1号による使用水量の認定は、原則として、前6箇月の使用水量に基づき行うものとする。この場合において、前月の使用水量がないときは管理者の認定するところによる。
(令和元公管規程7・一部改正)
(計量給水の端数)
第9条 使用水量の計量において、1立方メートル未満の端数があるときは、これを次期分に算入し、使用を中止し又は廃止した場合の端数は、これを切り捨てる。
(貯水槽の設置)
第10条 水道使用者が一時に多量の水を使用するとき又は三階以上の建物に給水するときその他管理者が必要と認めたときは、水道使用者に貯水槽の設置を指示することができる。この場合において給水装置による責任の分界点は、量水器までとする。
(令和元公管規程7・一部改正)
(1) 水槽の清掃を1年に1回、定期的に行うこと。
(2) 有害物、汚水等による汚染を防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味、その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(令和元公管規程7・一部改正)
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年公管規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年公管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年公管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年公管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、既存の告示等の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年公管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年公管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成30公管規程1・全改)
(平成30公管規程1・全改)
(平成30公管規程1・全改)
(平成30公管規程1・全改)