○職員自家用車の公務使用取扱要綱
平成15年5月27日
教委告示第5号
職員自家用車の公務使用取扱要綱(昭和59年飯島町教育委員会告示第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町立小中学校に勤務する職員が自家用車(二輪車・原動機付自転車を含む。以下同じ。)を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(承認等の方法)
第2条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ公務使用自家用車届出書(別記様式)を校長に届け出なければならない。届出事項に変更があったときも同様とする。
2 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときはその都度旅行命令票又は使用承認簿等により、使用前に校長の命令又は承認を受けなければならない。
(使用基準)
第3条 校長が行う前条第2項による命令又は承認は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害その他緊急を要する場合。
(2) 児童・生徒指導、家庭訪問等を含む巡回業務又は用務先が多い場合。
(3) 遠足・登山等の実施に伴う事前調査の場合。
(4) 通常利用できる交通機関の運行回数が少ない場合。
(5) その他校長が特に必要があると認めた場合。
2 校長は前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認めた場合は、命令又は承認しないものとする。
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な場合。
(2) 職員が運転免許を取得してから1年を経過していない場合。
(3) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟である場合。
(4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していない場合。
(5) 当該自家用車について、当該職員が被保険者として取り扱われる、対人賠償保険1億円以上(二輪車・原動機付自転車については1,000万円以上)、対物賠償保険500万円以上(二輪車・原動機付自転車を除く。)の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)の契約を締結していない場合。
(6) 前号の他、本人以外の者を同乗させる場合は、搭乗者に係る傷害保険一人500万円以上の契約を締結していない場合。
(7) 1日の走行距離が200km、又は1日の運転時間が5時間を超える場合。ただし、高速道路等を利用する場合は、走行距離にかかわらず1日の運転時間が5時間を超える場合。
(8) 児童生徒の同乗。ただし、前項第4号に準ずる場合等で公用車の使用ができず、校長が特に必要と認めた場合を除く。
(9) その他、自家用車の整備、点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていない場合。
(旅費及び実費弁償)
第4条 旅費等の支給は、県費負担教職員については長野県の一般職の職員の旅費に関する条例、町費支弁職員については予算の範囲内で交通機関を利用した場合の旅費の計算方法による額とし、借上料、燃料費等は一切支給しないものとする。ただし、交通機関を利用した場合の旅費の計算方法によれない場合にあっては走行距離に基づき(l当り7km基準)現物を支給することができる。
(損害賠償責任)
第5条 自家用車を公務に使用し、交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は公用車の取扱いの例による。この場合において町は、当該自家用車に係る自動車損害賠償法による責任保険及び任意保険の保険金の請求権を代位取得するものとする。
(2) 当該自家用車がき損した場合、その修理に要する経費相当額は町が負担する。
2 公務に使用した自家用車が、交通事故以外で、第三者の責による損害を受け、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合においては、前項第2号の例によるものとする。
3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、町は当該職員に対して求償するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めのない事項については、校長は教育委員会と協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年6月20日から施行する。