○飯島町商工業振興資金融資規則
平成17年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、町内商工業者(以下、「商工業者」という。)がその事業に要する資金の適正、円滑な供給を確保するため、町が資金を町内金融機関に預託し、飯島町商工業振興資金(以下、「制度資金」という。)の融資斡旋等を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(資金の預託金融機関等)
第2条 前条に規定する町内金融機関は、八十二銀行飯島支店及びアルプス中央信用金庫飯島支店(以下、「融資機関」という。)とする。
2 融資機関は、資金に自己資金を加えて、商工業者に融資し、町の商工業振興に協力するものとする。
3 融資機関への預託金は、毎年度予算で定める額とし、預託期間は、預託の日から1年以内とし、預託金には金利を付さないものとする。
(制度資金の種類及び要件等)
第3条 制度資金の融資金額、融資の要件及び利子補給等は、別表に掲げるとおりとする。ただし融資利率等は町長と金融機関の協定により定める。
2 町長は、商工業振興のため緊急かつ特別に必要があると認めた場合には、別表に定める利子補給のほかに利子補給をすることができる。
(平成30規則5・一部改正)
(融資対象者)
第4条 制度資金の融資を受けることのできる者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する事業を営む商工業者で、町内商工業の振興上、真に適切と認められる者とする。
(平成27規則10・平成29規則11・一部改正)
(借入申込み方法)
第5条 制度資金の斡旋を受けようとする者(以下、「融資斡旋申込者」という。)は、飯島町商工業振興資金融資斡旋申込書(様式第1号)に、必要書類を添付して、町長へ提出しなければならない。
(融資を受ける者の要件)
第6条 制度資金の融資を受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 制度資金の償還について十分な能力を有すること。
(2) 制度資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。
(3) 町内で1年以上継続して事業を営んでいる者又は町内に1年以上継続して居住し、同一事業所に概ね5年以上勤務した後、適切な事業計画により新規開業しようとする者
(4) 町税その他義務的納金を滞納していないこと。
(5) 長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を受けることのできる者
(1) 許可等を要する業種について、これらを受けないで営業している者
(2) 営業に関し公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている者
(3) その他町長が適当でないと認める者
(平成17規則20・一部改正)
(利子補給を受ける者の要件)
第6条の2 利子補給を受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町税その他義務的納金を滞納していないこと。
(2) 借入条件の変更があった場合に、町長が必要と認める書類を提出していること。
(平成30規則5・追加)
(信用保証)
第7条 本融資について町内金融機関は、保証協会の保証に付して融資するものとする。
2 保証協会に対する保証料は、町長が負担するものとする。
(融資の決定等)
第8条 町長は、融資の斡旋をすべきものと決定したときは、これを金融機関に対して斡旋し、保証協会及び融資斡旋申込者に対して貸付決定を通知するものとする。
(設備の完了届)
第9条 設備のための資金、用地取得資金及び新規開業に係る資金の融資を受けた者は、事業完了後、設備等完了届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(実地検査等)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、資金の融資を受けた者に対し関係書類の提出を求め、また、実地に検査することができる。
(繰上償還)
第11条 町長は、資金の融資を受けた者が、資金を融資目的以外に使用したとき又は融資条件に従わなかったときは資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 資金の融資を受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部を繰上償還することができる。
3 資金の融資を受けた者が融資対象の事業を廃止したとき又は町外へ転出した場合は、資金の全部を可及的速やかに繰上償還しなければならない。
(期中支援)
第12条 融資を受ける者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の特定中小企業者であって、保証協会から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は、半年に一度、保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、融資を受ける者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、保証期間が1年以内であるとき、又は平成30年4月1日以降に保証申込受付したものはこの限りでない。なお、取扱金融機関が業況報告書を提出しなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
(平成23規則9・追加、平成27規則10・平成30規則5・一部改正)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平成23規則9・旧第12条繰下)
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年4月21日から施行する。
附 則(平成20年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。
(失効)
2 この別表の改正規定は、平成20年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年2月20日から施行する。
(失効)
2 この別表の改正規定は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。
(平成21規則8・平成22規則5・平成23規則6・平成24規則6・平成25規則13・平成26規則9・平成27規則6・平成28規則3・平成29規則12・平成30規則6・平成31規則4・令和2規則4・一部改正)
附 則(平成21年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の飯島町商工業振興資金融資規則の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後の保証申込受付分から適用し、施行日前の保証申込受付分については、なお従前の例による。
附 則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成30規則5・全改)
資金の種類 | 融資限度額 | 融資期間 | 償還方法 | 保証人 | 担保 | 利子補給率 | 添付書類 | 備考 |
運転資金 | 1,000万円以内 | 60ヶ月以内 据置期間6ヶ月以内 | 月賦償還 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要 | 必要に応じて徴収 | 0.7% | 決算書 試算表 信用保証委託契約書 本人印鑑証明書 保証人印鑑証明書 保証人資産負債調 | |
設備資金 | 1,000万円以内 ただし移転のための資金は1,200万円以内 | 84ヶ月以内 据置期間6ヶ月以内 | 月賦償還 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要 | 必要に応じて徴収 | 0.7% | 決算書 試算表 信用保証委託契約書 本人印鑑証明書 保証人印鑑証明書 保証人資産負債調 設計書及び図面 カタログ 見積書又は契約書 付近見取図 | 移転のための資金は都市計画用途指定地域及び農工法指定地区への移転とする。 |
経営安定資金 | 1,000万円以内 | 84ヶ月以内 据置期間12ヶ月以内 | 月賦償還 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要 | 必要に応じて徴収 | 1.1% | 県の健全化支援資金の貸付要件を満たす書類 決算書 試算表 信用保証委託契約書 本人印鑑証明書 保証人印鑑証明書 保証人資産負債調 設備資金の場合は同資金の融資に必要な書類 | 県制度資金(健全化支援資金)の貸付要件を満たす者 |
用地取得資金 | 5,000万円以内 | 84ヶ月以内 据置期間6ヶ月以内 | 月賦償還 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要 | 必要に応じて徴収 | 0.8% ただし、3年間に限る | 決算書 試算表 信用保証委託契約書 本人印鑑証明書 保証人印鑑証明書 保証人資産負債調 取得地図面 付近見取図 契約書又は見積書 | 町内の用地を取得する資金 ただし、取得後1年以内に商店・工場等の建設計画がある場合に限る。 |
新規開業資金 | 700万円以内 | 84ヶ月以内 据置期間6ヶ月以内 | 月賦償還 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要 | 必要 | 0.8% | 決算書 試算表 信用保証委託契約書 本人印鑑証明書 保証人印鑑証明書 保証人資産負債調 事業計画書(1年先) 設計書及び図面 カタログ 見積書又は契約書 付近見取図 | 町内で新規に開業する者 |
大型店対策支援資金 | 1,000万円以内 | 84ヶ月以内 据置期間6ヶ月以内 | 月賦償還 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要 | 必要 | 0.8% | 決算書 試算表 信用保証委託契約書 本人印鑑証明書 保証人印鑑証明書 保証人資産負債調 事業計画書 設計書及び図面 カタログ 見積書又は契約書 付近見取図 | 大型店の出店に対し、その対策のための事業計画書を樹立した者 運転資金は融資期間60ヶ月以内とする。 建築確認を要する設備は融資期間120ヶ月以内とする。 |
小口事業資金 | 800万円以内 | 60ヶ月以内 | 月賦償還 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要 | 必要に応じて徴収 | 0.8% | 運転資金の場合は同資金の融資に必要な書類 設備資金の場合は同資金の融資に必要な書類 | |
特別安定対策資金 | 1,000万円以内 | 84ヶ月以内 据置期間12ヶ月以内 | 月賦償還 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要 | 必要に応じて徴収 | 0% | 決算書 試算表 信用保証委託契約書 本人印鑑証明書 保証人印鑑証明書 保証人資産負債調 | 町内で事業を営む中小企業者で、資金の借換えにより経営安定を図ろうとする者のうち次のいずれにも該当する者 (1) 同一金融機関での借換であること。 (2) 借り替え対象となる従前の借入金について保証協会の経営安定関連保証による保証を利用している場合にあっては、借換えに際して原則として同種の保証利用すること。 (3) 従前の借入金に対し返済の延滞がないこと。 (4) 責任共有対象資金を対象外資金に借り換えることはできない。 (5) 元金返済開始後1年以上経過し、かつ延滞のない制度資金借入金であること。 |
各資金に共通する事項
1 車両にあっては、車体に企業名又は屋号を一見して認識できるサイズで表示すること。
様式 略