○飯島町木造住宅等耐震診断事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅等の所有者が耐震診断を実施するにあたり、町長が耐震診断士を派遣し耐震診断を行うことにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震による木造住宅等の倒壊の被害を防止することを目的とする。
(1) 木造住宅 次に掲げる要件全てに該当する住宅で、自己の居住の用に供するもの。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
イ 木造在来工法の住宅
ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
(2) その他の住宅 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、木造住宅以外の住宅(賃貸住宅を除く。)
(3) 耐震診断士 知事が、耐震診断を行う者として必要な知識及び技能を有する者として認め、長野県木造住宅耐震診断士名簿に登録した者をいう。
(4) 耐震診断 耐震診断士が、県が別に定める木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価すること並びに建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号)に定めるところにより、その他の住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(5) 総合評点 既存木造住宅の耐震診断により得られた上部構造評点をいう。
(平成26告示36・一部改正)
(事業内容)
第3条 町長は、木造住宅の所有者のうち希望する者に耐震診断士(以下「診断士」という。)を派遣し耐震診断を行うことができる。
(平成26告示36・一部改正)
(平成26告示36・一部改正)
(診断士の派遣の決定)
第5条 町長は、確認票を受理したときは、当該申請の内容を審査し、診断士の派遣の可否を決定し、木造住宅等耐震診断士派遣可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断の中止等)
第6条 診断士の派遣の決定を受けた者(以下「派遣決定者」という。)は、耐震診断を中止し又は取り止めようとするときは、速やかに町長にその旨を通知しなければならない。この場合において、町長は、中止又は取り止めが適当と判断するときは、直ちに耐震診断を中止又は取り止めるものとする。
(診断士の派遣の取消し)
第7条 町長は、派遣決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、診断士の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により診断士の派遣の決定を受けたとき。
(2) その他町長が派遣の取消しが適当と認める事由が生じたとき。
(費用の弁償)
第8条 町長は、前条の規定により診断士の派遣を取り消した場合において、当該取消しに係る耐震診断を既に実施しているときは、期限を定めて、診断士の派遣費用の弁償を請求することができるものとする。
(申請者に対する指導)
第9条 町長は、申請者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(平成26告示36・旧第1項・一部改正)
附則(平成24年告示第38号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第36号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略