○飯島町住宅耐震補強事業補助金交付要綱
平成17年3月28日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の向上と災害に強いまちづくりの推進を図るため、住宅の耐震補強工事又は除却工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令和5告示61・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、飯島町木造住宅等耐震診断事業実施要綱(平成17年飯島町告示第24号)の規定に基づき耐震診断士による耐震診断を実施した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 耐震診断士による耐震診断の総合評点が1.0未満の既存木造住宅について行う耐震補強工事であって、工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を超えるもの又は耐震診断士による耐震診断の総合評点が1.0未満の既存木造住宅の除却工事であること。
(2) 前年の所得等が別表に掲げる金額以下であること。
(3) 町税その他義務的納金を滞納していないこと。
(4) 飯島町暴力団等反社会的勢力排除条例(平成24年飯島町条例第14号)に規定する暴力団員等又は暴力団等と密接な関係を有する者でないこと。
(平成18告示66・平成20告示48・平成26告示37・令和5告示61・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費は、耐震補強に係る工事費及び設計等に要する経費又は除却工事に要する経費とし、補助金の額は、次に掲げる各号の額とする。
(1) 工事費及び設計等に要する経費の5分の4以内の額又は100万円のいずれか低い額を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(2) 除却工事に要する経費の2分の1以内の額又は838,000円のいずれか低い額を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(平成29告示80・全改、令和4告示7・令和5告示61・一部改正)
(交付の申請及び決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅の耐震補強工事着手前に飯島町住宅耐震補強事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(平成22告示86・一部改正)
(1) 対象経費の20パーセントを超える額の変更をするとき。
(2) 施工箇所及び施工方法を変更(軽微な変更を除く。)するとき。
(3) 工事が予定の期間内に完了しないとき。
(補助事業の中止)
第6条 補助事業者は、当該補助事業を中止しようとするときは、飯島町住宅耐震補強事業中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、当該補助事業の完了後30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(平成26告示37・旧第1項・一部改正)
附則(平成18年告示第66号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(平成22告示86・旧第1項・一部改正)
附則(平成20年告示第48号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の飯島町住宅耐震補強事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成22年告示第86号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第37号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第80号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
給与所得のみの者 | 収入金額 1,442万円 |
その他の者 | 所得金額 1,200万円 |
(備考)
1 収入金額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する給与等の収入金額をいう。
2 所得金額とは、所得税法に規定する不動産所得、事業所得及び給与所得の各金額を合計した額をいう。
様式 略