○飯島町文化財保護事業補助金交付要綱
平成17年3月28日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。次条において「法」という。)、文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号。次条において「県条例」という。)及び飯島町文化財保護条例(昭和41年飯島町条例第20号。次条において「条例」という。)の趣旨に基づき、指定文化財の保存修理等の事業に対し、予算の範囲内において文化財保護補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業、事業費及び補助率)
第2条 補助金交付の対象事業、補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 法の規定による国の補助金の交付を受けた事業 | 指定文化財の修理、復旧、又は防災上の工事等に要する経費のうち、事業費として認められるもの(1及び2については、国又は県で認定された対象経費に限る。) | 補助対象経費の10分の1以内。ただし、補助金の限度額は50万円とする。 |
2 県条例の規定による県の補助金の交付を受けた事業 | ||
3 条例の規定に基づく町指定文化財の保存のために行う事業 | 補助対象経費の10分の3以内。ただし、補助金の限度額は50万円とする。 |
2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び見取図
(2) 事業にかかる設計書、設計図及び見積書
(3) 事業の実施にかかる収支予算書
(4) その他町長が必要と認める書類
3 前2項の書類の提出期限は、別に定める。
(交付の条件)
第4条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業の次のいずれかに該当する変更をしようとするときは、速やかに町長に申請してその承諾を得ること。
ア 事業施行箇所の変更
イ 事業費の20パーセント以上の変更
ウ 主要工事内容及び主要構造の変更
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(執行が困難になったときを含む。)は、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
(着手届)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者が当該事業に着手したときは、直ちに飯島町文化財保護事業着手届(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(1) 事業の実施経過及び成果を示す写真
(2) 工事請負契約書又は請書の写し
(3) 検収調書の写し
(4) 完成写真
(5) 補助事業に係る収支決算書又は収支決算見込書
(6) その他町長が必要と認める書類
3 前2項の書類の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金交付の請求)
第8条 補助金の交付を受けようとするときは、飯島町文化財保護事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(書類の保管)
第9条 この要綱に規定する書類は、補助金の交付を受けた者において5年間これを保管するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度の補助金から適用する
様式 略