○町民と町長とのほっと懇談会実施要綱
平成17年5月20日
告示第37号
(目的)
第1条 町民が気軽に役場を訪れ、町長と懇談することにより、町民と行政とのコミュニケーションを図り、町民の声を町の施策に反映するとともに、町民に開かれた、協働のまちづくりを実現するため、町民と町長のほっと懇談会(以下、「懇談会」という。)を実施する。
(実施日等)
第2条 懇談会は、月に2回、原則として毎月第2水曜日及び第4水曜日に実施する。ただし、実施日が、休日と重なる場合の実施日は、町長が別に定める。
2 懇談会の時間帯は、原則として毎月第2水曜日は午後3時から午後5時30分までの間、毎月第4水曜日は午後5時30分から午後8時までの間でとする。
3 町長との懇談時間は概ね30分程度を目途とし、申し込み順に懇談時間を設定する。
(申込みの受付等)
第3条 町長との懇談は、予約申し込みによるものとし、総務課において、直接又は電話並びに電子情報処理組織(町の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により受け付ける。
(平成20告示11・一部改正)
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年告示第11号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、既存の告示等の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の際、現に存するこの要綱の規定により元号表現を削ることとなる飯島町要綱の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、元号表現を訂正し、当分の間、使用することができる。
(平成19告示10・平成30告示33・令和元告示54・一部改正)