○飯島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器又は車両等の借入れ及び保守に係る契約

(2) 庁舎等管理業務のうち、警備、清掃、設備運転監視等に係る契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ、当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

飯島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月26日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月26日 条例第25号