○飯島町地域包括支援センター条例
平成18年3月20日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により、飯島町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成21条例15・令和2条例23・一部改正)
(設置)
第2条 法の被保険者等に対し、要介護状態等(法第20条に規定する要介護状態等をいう。)となることの予防、自立した日常生活を営むことができるための支援等を行うことにより、当該被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に図るために、地域包括ケアの中核機関として、支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯島町地域包括支援センター | 飯島町飯島2537番地 |
(利用対象者)
第4条 支援センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者及びそれらの家族等
(2) その他町長が必要と認める者
(令和2条例23・全改)
(職員の配置)
第5条 支援センターに所長のほか次の職員を置く。
(1) 保健師その他これに準ずる者
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者
(4) その他町長が必要と認める者
(平成27条例4・令和2条例23・一部改正)
(運営協議会)
第6条 支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保、その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、飯島町地域包括支援センター運営協議会を設置する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(飯島町在宅介護支援センター条例の廃止)
2 飯島町在宅介護支援センター条例(平成9年飯島町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。