○飯島町行財政改革推進本部設置要綱

平成18年3月20日

告示第22号

(設置)

第1条 飯島町の行財政改革の推進を図るため、飯島町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 行財政改革大綱の進行管理に関すること。

(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(平成19告示10・一部改正)

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を総理し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(幹事会)

第6条 本部に、幹事会を置く。

2 幹事会は、本部の会議に提案すべき原案の作成及び行財政改革の推進について具体的な調査研究等を行う。

3 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

4 幹事会に幹事長及び副幹事長をおき、それぞれ幹事のうちから本部長が指名した者をもって充てる。

(部会)

第7条 本部は、必要に応じて専門的な事項を調査研究等させるため、幹事会の下部機関として部会を置くことができる。

2 部会は、本部長の指名する職員をもって組織する。

(庶務)

第8条 本部及び幹事会の庶務は、企画係において処理する。

(平成30告示22・令和6告示64・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部、幹事会及び部会の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年告示第117号)

この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年告示第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第22号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年告示第64号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平成19告示10・平成25告示14・平成27告示10・平成30告示22・令和6告示64・一部改正)

区分

職名

本部員

総務課長

企画政策課長

住民税務課長

健康福祉課長

産業振興課長

建設水道課長

会計課長

教育次長

議会事務局長

別表第2(第6条関係)

(平成19告示10・平成21告示117・平成25告示14・平成27告示10・平成27告示41・平成30告示22・令和6告示64・一部改正)

区分

職名

幹事

総務課長補佐

企画政策課長補佐

住民税務課長補佐

健康福祉課長補佐

産業振興課長補佐

建設水道課長補佐

会計係長

教育次長補佐

総務課 総務係長

企画政策課 財政係長

(備考) 課等に課長補佐が複数存在する場合は、本部長が指名した者1名とする。ただし、課等に課長補佐が存在しない場合は、本部長が指名した者をもって充てる。

飯島町行財政改革推進本部設置要綱

平成18年3月20日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月20日 告示第22号
平成19年3月22日 告示第10号
平成21年12月28日 告示第117号
平成25年3月15日 告示第14号
平成27年3月9日 告示第10号
平成27年4月27日 告示第41号
平成30年3月29日 告示第22号
令和6年9月18日 告示第64号