○管理職員等の範囲を定める規則

平成18年6月23日

上伊那地域公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定により、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 上伊那地域公平委員会(以下「公平委員会」という。)を共同設置している町村、広域連合及び一部事務組合(以下「関係団体」という。)の管理職員等の範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 辰野町に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(2) 箕輪町に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(3) 飯島町に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第3の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(4) 南箕輪村に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第4の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(5) 中川村に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第5の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(6) 宮田村に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第6の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(7) 上伊那広域連合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第7の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(8) 伊南行政組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第8の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(9) 両小野国保病院組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第9の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(10) 辰野町塩尻市小学校組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第10の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(11) 伊北環境行政組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第11の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(職の変更についての通知)

第3条 関係団体の長は、管理職員等又はこれに相当すると認められる職員の職の新設若しくは改廃があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、平成18年6月23日から施行する。

(平成19年上伊那地域公平委員会規則第1号)

この規則は、平成19年7月4日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は平成27年4月1日より、施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日において教育委員会の委員長又は教育長が、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)における任期中の場合は、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

別表第3(第2条関係)

(平成27規則1・全改)

飯島町

左欄

右欄

本庁

議会事務局

局長

町長部局

総務課長

企画政策課長

住民税務課長

健康福祉課長

産業振興課長

建設水道課長

会計課長

総務課庶務係長

総務課危機管理係長

総務課文書情報係長

企画政策課まちづくり推進室長

企画政策課財政係長

教育委員会事務局

教育次長

出先機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考 「町長部局」とは、飯島町組織規則(昭和37年飯島町規則第5号)に規定する機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

平成18年6月23日 上伊那地域公平委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
平成18年6月23日 上伊那地域公平委員会規則第8号
平成19年7月4日 上伊那地域公平委員会規則第1号
平成27年3月6日 規則第1号