○管理職員等の範囲を定める規則
平成18年6月23日
上伊那地域公平委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定により、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 上伊那地域公平委員会(以下「公平委員会」という。)を共同設置している町村、広域連合及び一部事務組合(以下「関係団体」という。)の管理職員等の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(職の変更についての通知)
第3条 関係団体の長は、管理職員等又はこれに相当すると認められる職員の職の新設若しくは改廃があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成18年6月23日から施行する。
附則(平成19年上伊那地域公平委員会規則第1号)
この規則は、平成19年7月4日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は平成27年4月1日より、施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日において教育委員会の委員長又は教育長が、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)における任期中の場合は、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。
別表第3(第2条関係)
(平成27規則1・全改)
飯島町
左欄 | 右欄 | |
本庁 | 議会事務局 | 局長 |
町長部局 | 総務課長 企画政策課長 住民税務課長 健康福祉課長 産業振興課長 建設水道課長 会計課長 総務課庶務係長 総務課危機管理係長 総務課文書情報係長 企画政策課まちづくり推進室長 企画政策課財政係長 | |
教育委員会事務局 | 教育次長 | |
出先機関 | 小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
備考 「町長部局」とは、飯島町組織規則(昭和37年飯島町規則第5号)に規定する機関をいう。