○飯島町教育委員会の権限に属する就学事務の一部の補助執行に関する規則
平成18年2月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、飯島町教育委員会の権限に属する就学に関する事務の一部を、町長の補助機関である住民税務課職員に補助執行させる事項を定めるものとする。
(平成25教委規則1・一部改正)
(補助執行事務)
第2条 住民税務課職員に学齢児童、生徒の住所地の変更による転入、転居について、その保護者に対し入学期日を通知し、かつ、就学すべき小学校、中学校を指定通知することを補助執行させる。
(平成25教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。