○飯島町地域子育て支援センターの管理運営に関する規則
平成18年12月25日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯島町地域子育て支援センター設置条例(平成18年飯島町条例第35号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき飯島町地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成30規則9・一部改正)
(目的)
第2条 支援センターは、町内の子育て家庭等に対し地域全体で子育てを支援するため、子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て家庭等の福祉の増進及び安心して子育てのできる地域づくりに資することを目的とする。
(管理及び運営)
第3条 支援センターの管理及び運営は、飯島町が行うものとする。
(1) 子育て家庭等の把握に努め必要な支援を行い、来所、電話及び家庭への訪問による等、家庭の状況や地域の実情に適した方法により相談・指導を行うこと。
(2) 子育て家庭等が育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育てボランティアの育成・支援に関すること。
(3) 保育資源等の子育てに関する情報を収集し、必要に応じ子育て家庭に対してその情報提供を行うこと。
(4) 子育て支援関係機関との連携を密にし、必要に応じて指導や支援に協力を行う。
(5) 子育て支援に関する講演会、講座等を積極的に開催し、その普及啓発にあたること。
(6) その他子育て支援に必要な事業等
(使用の制限)
第5条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を禁止又は中止させることができる。
(1) 災害等非常事態の発生により、町が福祉避難所の拠点施設として使用するとき。
(2) 秩序及び風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 独占し他の使用に支障をきたすおそれがあるとき。
(4) 支援センターの施設を損傷するおそれがあるとき。
(5) その他支援センター管理上著しい支障があるとき。
(平成29規則9・一部改正、平成30規則9・旧第7条繰上・一部改正)
(関係機関等との連携)
第6条 支援センターは、関係機関及び施設と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めること。
(平成30規則9・旧第8条繰上)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(平成30規則9・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(組織規則の一部改正)
2 組織規則(平成9年飯島町規則第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。