○飯島町障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年11月27日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を促進するため、飯島町障がい者地域生活支援事業実施規則(平成18年飯島町規則第28号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平成25告示46・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、飯島町とする。
(用具の種類及び給付等の対象者)
第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(2) 用具の貸与の対象者は、飯島町に住所を有する前号に掲げる障がい者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
2 別表の種目中、住宅改修費の給付については、前項の規定にかかわらず飯島町障がい者住宅改修費給付事業実施要綱(平成13年飯島町告示第48号)に定めるところによるものとする。
3 別表の品目中、点字図書の給付については、第1項の規定にかかわらず飯島町点字図書給付事業実施要綱(平成13年飯島町告示第47号)に定めるところによるものとする。
(平成25告示46・一部改正)
(平成25告示46・一部改正)
(用具の貸与)
第5条 規則第8条の規定により用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日から最初に到達する3月31日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消の決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときも又同様とする。
(平成25告示46・一部改正)
(費用の負担)
第6条 規則第8条の規定により用具の給付等の決定を受けた者(その者を扶養する者を含む。以下「給付等決定者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。
(平成25告示46・一部改正)
(業者への支払)
第7条 町長は業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から自己負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。
(平成25告示46・一部改正)
(貸与の取消し)
第8条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に住所を有しなくなったとき。(規則第6条で規定された住所地特例者を除く。)
(3) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(平成25告示46・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第9条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしてはならない。
(費用及び用具の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(平成25告示46・一部改正)
(排せつ管理支援用具の特例)
第11条 町長は、障がい者等の申請の手続の利便を考慮し、排せつ管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載し交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第6条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(平成25告示46・一部改正)
(台帳の整備)
第12条 町長は、用具の給付等の状況を明らかにするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(平成25告示46・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(飯島町重度身体障害者等日常生活用具給付等実施要綱の廃止)
2 飯島町重度身体障害者等日常生活用具給付等実施要綱(平成11年飯島町告示第53号)は廃止する。
(飯島町在宅重度心身障害者日常生活用具給付要綱の廃止)
3 飯島町在宅重度心身障害者日常生活用具給付要綱(平成11年飯島町告示第54号)は廃止する。
附則(平成25年告示第46号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第39号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、既存の告示等の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表
(平成25告示46・全改、平成29告示39・一部改正)
種目 | 品目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の障がい者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000円 | 8年 | |
寝たきり状態にある難病患者 | ||||||
特殊マット | 下肢又は体幹機能障がいが1級(児童の場合は2級以上)の障がい児・者(常時介護を要する者に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600円 | 5年 | ||
重度又は最重度の知的障がいがある障がい児・者 | ||||||
寝たきり状態にある難病患者 | ||||||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障がいが1級の障がい児・者(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい児・者又は介護者が容易に使用できるもの。 | 67,000円 | 5年 | ||
自力で排尿できない難病患者 | ||||||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の障がい児・者(入浴にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る。児童の場合は3歳以上) | 障がい児・者を担架に載せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 82,400円 | 5年 | ||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の学齢児以上の障がい児・者(下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 空気パッド等を身体の下に挿入して、てこ、空気圧その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体位変換を容易に行うことができるもの。(専ら体位を保持するためのものは除く。) | 15,000円 | 5年 | ||
寝たきり状態にある難病患者 | ||||||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の障がい児・者 | 介護者が障がい児・者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | ||
下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者 | ||||||
訓練いす | 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の障がい児 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 8年 | ||
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の障がい児 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 159,200円 | 8年 | ||
下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者 | ||||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障がいがあるため、入浴に介助を要する障がい児・者(児童にあっては、3歳以上) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への出入り等を補助でき、障がい児・者又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 | |
入浴に介護を要する難病患者 | ||||||
便器 | 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の障がい者 | 障がい者が容易に使用しできるもの。(手すりを付けることができる。)ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450円 | 8年 | ||
下肢又は体幹機能障がいが2級以上の障がい児(手すり付のものとする。 | 手すり付きのもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 5,400円 | 8年 | |||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい及び知的障がい者・児として重度又は最重度と判断され転倒等により頭部を強打する恐れのある障がい児・者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。(ヘルメットを含む。) | スポンジ・革製 | 15,200円 | 3年 | |
スポンジ・革・プラスティック製 | 36,750円 | |||||
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいが4級以上で歩行の際に支えの必要な障がい児・者 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいがある障がい児・者の歩行を補助できるもの。 | 木製 | 2,200円 | 3年 | |
金属製 | 3,000円 | |||||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいが3級以上の家庭内の移動において介助を要する障がい児・者 | 概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 ア 障がい児・者の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。 イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | 60,000円 | 8年 | ||
特殊便器 | 知的障がい者・児として重度又は最重度と判断された、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な学齢児以上の障がい児・者 | 足踏ペダルにて温水温風が出るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 8年 | ||
上肢機能障がいが2級以上の、学齢児以上の障がい児・者 | 151,200円 | |||||
火災警報器 | 身体障がいが2級以上又は知的障がい重度又は最重度と判断され、火災発生の感知及び避難が困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の障がい児・者 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの。 | 15,500円 | 8年 | ||
自動消火器 | 身体障がい2級以上又は知的障がい重度又は最重度と判断され、火災発生の感知及び避難が困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の障がい児・者 | 室内の温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの。 | 30,900円 | 8年 | ||
火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | ||||||
電磁調理器 | 視覚障がいが2級以上で視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の障がい者又は知的障がい重度又は最重度と判断された18歳以上の障がい児・者 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの。 | 41,000円 | 6年 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がいが2級以上の学齢児以上の障がい児・者 | 視覚障がい者が容易に使用できるもので、視覚障がい者用信号機の青色点灯時間を通常より長くする装置。 | 7,000円 | 10年 | ||
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がいが2級以上の聴覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の学齢児以上の障がい児・者 | 音、音声等の音情報をセンサーにより感知すると共に発光や振動等に変換し、視覚、触覚等により知覚できるようにする機器。 | 87,400円 | 10年 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がいが3級以上の3歳以上の自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障がい児・者 | 透析液を加温し、一定の温度に保つもの。 | 51,500円 | 5年 | |
ネブライザー (吸入器) | 呼吸機能障がいが3級以上又は同程度の身体障がいの学齢児以上の障がい児・者 | 障がい児・者が容易に使用できるもの。 | 36,000円 | 5年 | ||
呼吸器機能に障がいのある難病患者 | ||||||
電気式たん吸引器 | 呼吸機能障がいが3級以上又は同程度の身体障がいの学齢児以上の障がい児・者 | 障がい児・者が容易に使用できるもの。 | 56,400円 | 5年 | ||
呼吸器機能に障がいのある難病患者 | ||||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障がい者 | 障がい者が容易に使用できるもの。 | 17,000円 | 10年 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの。 | 157,500円 | 5年 | ||
視覚障がい者用体温計 (音声式) | 視覚障がいが2級以上の視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の障がい児・者 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの。 | 9,000円 | 5年 | ||
視覚障がい者用体重計 | 視覚障がいが2級以上の視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の障がい児・者 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの。 | 18,000円 | 5年 | ||
情報意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能に障がいがあり、発声・発語に著しい障がいがある学齢児以上の障がい児・者 | 携帯式で、ことばを発声又は文章に変換する機能を有し、障がい児・者が容易に使用できるもの。 | 98,800円 | 5年 | |
情報・通信支援用具 | 視覚障がい、上肢機能障がいが2級以上又は言語、上肢複合機能障がいが2級以上の学齢児以上の障がい児・者で、文字を書くことが困難な障がい児・者 | 障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト | 100,000円 | 6年 | ||
点字ディスプレイ | 視覚障がいが2級以上かつ聴覚障がいが2級の重度重複障がい児・者で、意思の疎通が困難な者 | 文字等のコンピュータの画像情報を点字等により示すことのできるもの。 | 383,500円 | 6年 | ||
点字器 | 視覚障がい児・者 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの。 | 標準型 (真鍮板) | 10,000円 | 7年 | |
標準型 (プラスチック) | 6,000円 | |||||
携帯用 (真鍮板) | 7,000円 | 5年 | ||||
携帯用 (プラスチック) | 1,600円 | |||||
点字タイプライター | 視覚障がいが2級以上の障がい児・者で修学若しくは就労している又は就労が見込まれる障がい児・者に限る。 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの。 | 63,100円 | 5年 | ||
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がいが2級以上の学齢児以上の障がい児・者 | ① 音声等により操作ボタンが近く又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって視覚障がい者が容易に使用できるもの(録音再生機) | 85,000円 | 6年 | ||
② 音声等により操作ボタンが近く又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって視覚障がい者が容易に使用できるもの(再生専用機) | 35,000円 | |||||
視覚障がい者用活字読上げ装置 | 視覚障がいが2級以上の学齢児以上の障がい児・者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声記号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用できるもの。 | 99,800円 | 6年 | ||
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がい児・者であって、本装置により文字を読むことが可能な障がい児・者 | 画像入力装置によって読みたいもの(印刷物等)が簡単に拡大された画像(文字等)としてモニターに映し出せるもの。 | 198,000円 | 8年 | ||
視覚障がい者用時計 | 視覚障がいが2級以上の学齢児以上の障がい者 ただし、音声式は手指の触覚に障がいがあるため触読式の使用が困難な者に限る。 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの。 | 触読式 | 9,000円 | 10年 | |
音声式 | 13,300円 | |||||
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいのある障がい児・者でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる学齢児以上の障がい児・者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい児・者が容易に使用できるもの。 | 71,000円 | 5年 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障がい児・者で、本装置によりテレビの視聴が可能になる障がい児・者 | 字幕及び手話通訳付の聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用できるもの。 | 88,900円 | 6年 | ||
人口咽頭 | 咽頭摘出術により音声言語機能障がい児・者となり、本用具の使用により意思疎通が可能となる者 | 呼気によりゴム等の幕を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。(付属品として、気管カニューレを含む。) | 笛式 | 5,000円 | 4年 | |
顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 電動式 | 70,000円 | 5年 | |||
福祉電話(貸与) | 聴覚障がい者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障がい者が容易に使用し得るもの | なし | |||
視覚障がい者用ワードプロセッサ (共同利用) | 視覚障がい児・者で学齢児以上の障がい児・者 | 編集、校正機能を持ち、入力した文章を自動的に日本点字表記法に基づいた点字変換が可能で、点字プリンターとの連動により点字図書の作成及び音声化ができるもの。 | 1,030,000円 | なし | ||
点字図書 | 視覚障がい児・者で、情報の入手を点字により行っている障がい児・者 | 点字により作成された図書。 | 一般図書との差額 | なし | ||
排せつ管理支援用具 | ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具) | 高度の排便機能障がいがある障がい児・者 | 人工肛門、人工ぼうこう造設者が使用する装具及び用具。 | 月額 8,600円 | なし | |
高度の排尿機能障がいがある障がい児・者 | 月額 11,300円 | なし | ||||
紙おむつ (さらし、ガーゼ等衛生用品含む) | 脳性麻痺等脳原生運動機能障がい又は重度若しくは最重度の知的障がいがあり、排尿若しくは排便の意思表示が困難な障がい児・者 | 月額 12,000円 | なし | |||
収尿器 | 脊髄損傷等による排尿障がい(特に失禁のある場合)がある障がい児・者 | 男子用 | 普通型 | 7,700円 | 1年 | |
簡易型 | 5,700円 | |||||
女子用 | 普通型 | 8,500円 | ||||
簡易型 | 5,900円 | |||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢・体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)がある障がい児・者であって3級以上の障がい児・者(ただし、特殊便器への取替えを行う場合は上肢障がいが2級以上) | 障がい児・者の移動等を円滑にする用具で、その設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | 200,000円 | 原則1回のみの給付 |
(平成25告示46・全改)
(平成25告示46・全改、平成30告示33・一部改正)