○飯島町基金条例

平成19年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項及び第8項の規定により、基金の設置並びにその管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「積立基金」とは、特定目的のために資金を積み立て、又はその益金を運用するための基金をいい、「運用基金」とは、特定目的のために定額の資金を運用するための基金をいう。

(設置)

第3条 法第241条第1項の規定により、別表のとおり基金を設置する。

(積立て及び処分)

第4条 積立基金の積立て及び処分の額は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算で定める。

2 介護保険特別会計の各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に当てるべき金額(継続費の支出財源として逓時繰越した金額を含む。)を控除した額の範囲内の金額を当該年度の翌年度までに介護給付費準備基金に編入するものとする。

3 基金は、別表の使途並びに運用及び処分の方法以外に処分することができない。

4 前項の規定にかかわらず、預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に定める保険事故又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に定める保険事故が発生した場合は、基金を相殺による借入金の償還その他の債務の履行の資金に充てるため、基金の処分を行うことができる。

(運用基金の額)

第5条 飯島町土地開発基金の額は、3,000万円以上とする。

2 飯島町勤労者生活資金融資基金の額は、1,000万円以上とする。

3 飯島町奨学基金の額は、2,200万円以上とする。

4 前3項の規定にかかわらず、必要があるときは、歳入歳出予算の定めるところにより、基金を追加して積立てをすることができる。

5 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる益金は、当該基金の属する会計の歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入し、又は当該基金の目的とする事業に要する経費に充てることができる。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に振り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(飯島町財政調整基金条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 飯島町財政調整基金条例(昭和39年飯島町条例第18号)

(2) 飯島町減債基金条例(平成元年飯島町条例第9号)

(3) 飯島町地域福祉基金条例(平成2年飯島町条例第12号)

(4) 飯島町社会福祉基金条例(平成14年飯島町条例第2号)

(5) 飯島町土地開発基金条例(昭和46年飯島町条例第19号)

(6) 飯島町義務教育施設改築基金条例(昭和50年飯島町条例第27号)

(7) 飯島町勤労者生活資金融資基金条例(昭和63年飯島町条例第3号)

(8) 飯島町中山間地域水とみどりの保全基金条例(平成10年飯島町条例第3号)

(9) 飯島町高度情報化基金条例(平成12年飯島町条例第14号)

(10) 飯島町水力発電施設周辺地域交付金事業基金条例(平成12年飯島町条例第15号)

(11) 飯島町奨学基金条例(昭和40年飯島町条例第26号)

(12) 飯島町介護給付費準備基金条例(平成12年飯島町条例第9号)

(13) 預金払戻保証額に上限を設ける措置に伴う公金保護に関する条例(平成14年飯島町条例第5号)

(飯島町国民健康保険条例の一部改正)

3 飯島町国民健康保険条例(昭和34年飯島町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平成20条例12・平成21条例22・平成24条例22・令和元条例10・令和3条例2・一部改正)

1 積立基金

基金の名称

設置の目的

使途並びに運用及び処分の方法

所属会計

飯島町財政調整基金

財政の健全な運営を図る。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうるための財源にあてるとき。

(2) 災害復旧事業及び普通建設事業等のため財源を必要とするとき。

(3) 地方債の繰上償還に充てるとき又はその他著しく財源が不足する場合において当該不足額をうるために充てるとき。

一般会計

飯島町減債基金

町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営を図る。

町債の償還に必要な場合において、予算の定めるところによりこれを処分することができる。

飯島町地域福祉基金

(1) 高齢化社会における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図る。

(2) 共に支え、共に生きる健康・福祉のまちづくりの推進を図る。

(1) 目的の事業を行うため必要があるとき。

(2) 社会福祉及び環境保全事業の実施に必要な場合。

飯島町公共施設等整備基金

公共施設の整備に要する資金を積み立てる。

目的の事業を行うため必要があるとき。

飯島町高度情報化基金

高度情報化社会への対応に必要な施設の整備事業に必要な資金を積み立てる。

目的の事業を行うため必要があるとき。

飯島町電源立地地域対策交付金事業基金

電源立地地域対策交付金事業に要する資金を積み立てる。

目的の事業を行うため必要があるとき。

ふるさといいじま応援基金

安心して暮らせるまちづくり、次世代に引き継ぐべき地域資源の活用・保全を図るために寄附金を募り、寄附者のふるさとに対する応援を具体化することによって、個性あるふるさとづくりに資する。

次の事業を行うため必要があるとき。

(1) 自然豊かな飯島町の景観及び自然環境の保全

(2) 子育て支援と教育の充実

(3) 地域医療・福祉の充実と健康なまちづくり

(4) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

飯島町海外派遣国際交流事業基金

海外派遣国際交流事業への参加を奨励し、人材育成に資する。

目的の事業を行うため必要があるとき。

飯島町企業版ふるさと納税基金

町が取り組む地方創生事業に活用するため、企業からの寄附金を積み立てる。

飯島町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業を行うために必要があるとき。

飯島町介護給付費準備基金

介護保険事業の健全な運営を図る。

保険給付費及び長野県財政安定化基金拠出金の財源に当てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

介護保険特別会計

飯島町国民健康保険支払準備基金

国民健康保険事業費納付金の支払の円滑化及び、財政の健全な運営を図る。

(1) 国民健康保険事業納付金の財源が不足する場合において当該不足額を補填するための財源に充てるとき。

(2) 保健事業における費用の財源が不足する場合において、当該不足額を補填するための財源に充てるとき。

(3) 町長が財政上必要と認めたとき。

国民健康保険特別会計

2 運用基金

基金の名称

設置の目的

使途並びに運用及び処分の方法

所属会計

飯島町土地開発基金

公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図る。

公用若しくは公共用に供する土地を取得する場合で、かつ、3,000万円を超える額に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その一部を処分することができる。

一般会計

飯島町勤労者生活資金融資基金

勤労者の生活の安定を図り、福祉の向上に資する。

目的の事業を行うため必要があるとき。

飯島町奨学基金

優れた学生及び生徒であって経済的理由により就学が困難な者に対して、奨学金を貸与し、地域社会に有益な人材育成に資することを目的とし、奨学金貸与の運営を行う。

奨学金貸与の運営を行うため必要があるとき。

飯島町基金条例

平成19年3月22日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月22日 条例第4号
平成20年6月16日 条例第12号
平成21年9月10日 条例第22号
平成24年6月18日 条例第22号
令和元年12月18日 条例第10号
令和3年3月1日 条例第2号