○飯島町の副町長の定数を定める条例

平成19年3月22日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、飯島町の副町長の定数は、1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

飯島町の副町長の定数を定める条例

平成19年3月22日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月22日 条例第5号