○飯島町生活交通確保対策協議会設置要綱
平成19年2月26日
告示第7号
(目的)
第1条 地域における需要に応じた町民の日常生活に必要なバス等の生活交通の確保、その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議すること及び飯島町地域公共交通会議を補完する目的をもって、飯島町生活交通確保対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、生活交通の確保、旅客の利便の増進を図るため次の事項を協議する。
(1) 輸送サービスの態様に関する事項
(2) 輸送サービスに係る運賃・料金等に関する事項
(3) 輸送サービスに係る運行経路、路線の休廃止・変更等に関する事項
(4) 輸送サービスに係る運行ダイヤ、停留所等に関する事項
(5) その他生活交通に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者又は団体等を代表する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 一般旅客自動車運送事業者
(2) 住民又は利用者
(3) 児童・生徒の保護者
(4) 障害者団体
(5) 高齢者団体
(6) 各種団体代表者
(7) 知識経験者
(8) 公募
(任期)
第4条 委員の任期は当該協議に係る事項の終了までとする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成25告示17・一部改正)
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時、又は欠けた時はその職務を代理する。
(協議会の開催及び運営)
第6条 協議会の開催は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、団体等を代表する委員については、委員本人以外の代理人を出席させることができる。
3 会長が必要と認めたときは、委員以外の者に意見を求めることができる。
(情報の提供)
第7条 第2条に基づく協議を円滑に進めるため、第三者に対して必要な情報の提供を求めることができる。
(協議結果)
第8条 第2条で協議された事項の結果については、その結果を尊重し、当該事項の実現に努力するものとする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、飯島町総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第17号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。