○飯島町教育委員会処務規則
平成19年3月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条及び飯島町事務処理規則(昭和54年飯島町規則第6号)に基づき事務の委任等及び事務処理について必要な事項を定める。
(平成27教委規則1・平成28教委規則4・一部改正)
(教育長に対する事務委任)
第2条 教育委員会は、次の各号に定める事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育並びに生涯学習及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 県費負担教育職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 前2号に定めることのほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の管理職の任免及びその他の人事に関すること。
(7) 1件1,000万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(8) 1件300万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。
(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(11) 条例、規則等で定める公民館長等及び諮問機関等の委員の任命又は委嘱に関すること。
(12) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 教科書の採択を決定すること。
(15) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に重要と認める事項
2 教育長は、前項各号の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会等の決定を求めることができる。
(平成20教委規則2・平成28教委規則4・一部改正)
(教育長の専決事項)
第3条 教育長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 第2条の規定による教育委員会の権限に属することであっても緊急を要し、会議を招集する時間的余裕がないと認められるとき、若しくは会議により特に指定したこと。ただし、専決処分したことは次の会議に報告し承認を得なければならない。
(2) 教育次長の出張に関すること。
(3) 教育次長の休暇、欠勤等服務上の諸願、届に関すること。
(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するために行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定により教育長に委任した事務のうち重要と認めるもの又は同項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長時間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(平成28教委規則4・追加)
(教育次長等の専決事項)
第5条 教育次長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、教育機関等の長の専決事項は除く。
(1) 教育委員会所掌に係る公印保管の総括に関すること。
(2) 簡易定例的な計画及び会議の招集並びに付議事件に関すること。
(3) 保育園の保育計画に関すること。
(4) 保育園在籍及び入退園報告に関すること。
(5) 保育料納入通知書の発行及び納入奨励に関すること。
(6) 保育園等の運営費に関すること。
(7) 所管施設の管理運営に関すること。
(8) 教職員住宅の管理等に関すること。
(9) 飯島町事務処理規則第6条第3項に規定する課長等の専決事項
2 前項各号のほかこれに準ずる事項について専決することができる。
3 室長、係長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、教育機関等の長の専決事項は除く。
(1) 教育委員会の方針に基づく団体又は関係者に対する指導、助言、育成、規制、奨励、勧奨等に関すること。
(2) 所属職員の町内出張に関すること。
(3) 飯島町財務規則(平成26年飯島町規則第5号)第231条に規定する重要物品以外の貸出しに関すること。
(4) 飯島町事務処理規則第6条第4項に規定する係長・室長・担当幹の専決事項
(5) 前各号のほか、これらに準ずる事項
(平成26教委規則3・一部改正、平成28教委規則4・旧第4条繰下)
(教育機関等の長の専決事項)
第6条 学校長は次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員の業務分担の決定に関すること。
(2) 所属職員の旅行命令及びその復命に関すること。
(3) 所属職員の休暇、欠勤等の承認に関すること。
(4) 飯島町財務規則第231条に規定する重要物品以外の貸出しに関すること。
(5) 軽易又は定例的な計画及び会議の招集並びに付議事件に関すること。
(6) 事務処理に必要な各種台帳、統計資料の作成整備に関すること。
(7) 所管施設設備の使用許可及び使用料徴収に関すること。
(8) 県費負担教職員(共同調理場の人事給与事務取扱校にあっては、当該の共同調理場に勤務する県費負担栄養職員を含む。以下同じ。)の扶養手当に係る扶養親族の認定に関すること。
(9) 県費負担教職員の住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の確認及び決定に関すること。
(10) 県費負担教職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定による認定
(11) 県費負担教職員の休日代休日の指定及び介護休暇の承認
(12) 前各号のほかこれに準ずる事項
2 教育機関等の長(学校を除く)は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 教育委員会の方針に基づく団体又は関係者に対する指導、助言、育成、規制、奨励、勧奨等に関すること。
(2) 簡易又は定例的な計画及び会議の招集並びに付議事件に関すること。
(3) 飯島町財務規則第231条に規定する重要物品以外の貸出しに関すること。
(4) 所管施設設備の使用許可及び使用料徴収に関すること。
(5) 所管公印の保管に関すること。
(6) 飯島町事務処理規則第7条第1項に規定する出先機関等の長の専決事項
(7) 前各号のほか、これらに準ずる事項
(平成26教委規則3・一部改正、平成28教委規則4・旧第5条繰下)
(専決できない事項)
第7条 教育次長、室長、係長及び教育機関等の長は、法令の規定により専決できる事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、専決することができない。
(1) 規定の解釈上疑義のある事項
(2) 異例であると認められる事項
(3) 先例又は例規となる事項
(4) 紛議、論争があり、将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(5) 将来に向かって義務負担を生ずる事項
(6) 上司の指示で起案した事項
(7) その他新規又は重要と認められる事項
(平成28教委規則4・旧第6条繰下)
(代決処理)
第8条 教育長が不在のときは、教育次長が、教育長及び教育次長が不在のときは、教育次長補佐が、教育長、教育次長及び教育次長補佐がともに不在のときは、あらかじめ教育長が指定した順序によりその事務を代決する。
2 教育次長が不在のときは、教育次長補佐がその事務を代決する。教育次長及び教育次長補佐がともに不在のときは、教育長の承認を受けてあらかじめ教育次長が指定した職員がその事務を代決する。ただし教育次長補佐の服務は、教育長が決裁する。
3 室長、係長が不在のときは、教育長の承認を受けてあらかじめ教育次長が指定した職員がその事務を代決する。
4 教育機関等の長が不在のときは、教育長の承認を得てあらかじめ教育機関等の長が指定した職員が、その事務を代決する。
5 前4項の規定にかかわらず代決権者において、特に重要又は異例と認められる事項については、代決をしてはならない。
(平成28教委規則4・旧第7条繰下)
(代決後の処置)
第9条 前条の規定により代決した者は、その代決した事務で必要があると認めるものについては、上司登庁の際速やかに上司に報告しなければならない。
(平成28教委規則4・旧第8条繰下)
(平成28教委規則4・旧第9条繰下)
(準用規定)
第11条 この規則に定めるもののほか、事務の処理に関し必要な事項は、町長部局の例による。
(平成28教委規則4・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(飯島町教育委員会事務委任、専決規則の廃止)
2 飯島町教育委員会事務委任、専決規則(昭和53年飯島町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、教育委員会の委員長又は教育長が、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)における任期中の場合は、改正後の規定は適用せず、改正前の各条の規定は、その効力を有する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。