○飯島町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年8月28日
告示第60号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、飯島町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平成21告示13・全改)
(任務)
第2条 協議会の任務は、次のとおりとする。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の把握及びその対応に関すること。
(2) 要保護児童等に対する関係機関の連携に関すること。
(3) 要保護児童等に対する施策を推進するための啓発活動に関すること。
(4) その他前条の設置目的を達成するための活動に関すること。
(平成21告示13・一部改正)
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 児童福祉、保健、医療、教育、警察、司法、民生・児童委員、人権擁護委員等児童福祉に関する機関の代表者
(2) 児童福祉に関連する職務に従事する者
(3) その他町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会議において互選する。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(秘密の保持)
第6条 協議会の委員及び委員であった者並びに前条第2項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た個人の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
(要保護児童対策調整機関)
第7条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として飯島町教育委員会を指定する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、飯島町教育委員会において処理する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第13号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。