○飯島町後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 飯島町が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「広域連合条例」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(飯島町において行う事務)
第2条 飯島町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の規定による葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第18条の規定による保険料の額に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請に対する長野県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第20条第2項の規定による保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第20条第2項の規定による保険料の減免の申請に対する長野県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第21条の規定による保険料に関する申告書の提出の受付
(8) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の届出の受付
(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(令和2条例11・一部改正)
(保険料の徴収)
第3条 飯島町が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。
(1) 飯島町に住所を有する被保険者
(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際飯島町に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際飯島町に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際飯島町に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項の規定の適応を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により飯島町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者
2 広域連合条例第25条の規定により保険料を徴収する場合において、賦課期日後に住所を有することとなった被保険者に係る同条第2項の規定による月割保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げ、賦課期日後に住所を有しなくなった被保険者に係る同条第3項の規定による月割保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平成30条例9・一部改正)
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月28日まで(ただし、閏年は29日まで)
第9期 3月1日から同月31日まで
2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(納期前の納付)
第5条 普通徴収に係る保険料は、保険料の納入通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料を併せて納付することができる。
(督促)
第6条 被保険者又は連帯納付義務者が、納期限までに保険料を完納しないときは、町長は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、広域連合条例第19条の規定による保険料の徴収猶予する場合は、この限りでない。
(延滞金)
第7条 保険料が納期限後に納付される場合においては、町税外収入金の延滞金徴収条例(昭和56年飯島町条例第2号)の規定により延滞金を徴収するものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 町長は、特別の理由があると認めるときは、前2項に規定する延滞金を減免することができる。
(平成26条例9・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第9条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第10条 偽りその他不正の行為により保険料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第11条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)
第2条 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項に規定する第4期以降の納期とする。
附則(平成26年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の町税外収入金の延滞金徴収条例附則第4項、飯島町後期高齢者医療に関する条例第7条、飯島町下水道事業受益者負担に関する条例第13条及び飯島町道路占用料徴収条例第6条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。