○飯島町福祉医療費資金貸付要綱
平成18年3月20日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯島町福祉医療費給付金給付条例(昭和49年飯島町条例第41号。以下「条例」という。)第3条第1項及び第3項に規定する者(以下「支給対象者」という。)のうち、医療費の支払いが困難な者に対して、条例第2条第7号の医療費(以下「医療費」という。)の支払いに充てる資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(平成20告示33・平成23告示18・一部改正)
(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(2) 保険医療機関等 医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者(以下これらを総称して「被保険者等」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく医療等を受けられる者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)に対して、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく給付の対象となる療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を取扱うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等をいう。
(3) 協力医療機関等 前号の保険医療機関等のうち、貸付対象者が提示する福祉医療費資金貸付認定証(以下「認定証」という。)により、貸付対象者の医療費の徴収の猶予及び資金の貸付に必要な書類の発行に関する事務等の貸付制度について町長に協力するものをいう。
(平成20告示33・一部改正)
(貸付対象者)
第3条 貸付の対象となる支給対象者とは、その者及びその者と同一世帯に属する者のいずれにも現年度分の町民税(1月から7月までの受診に係るものについては前年度分の町民税とする。)が課せられていないものであって、支給対象者又はその者の扶養義務者でその者の生計を維持するものについて、医療費の支払いが困難であると町長が認めた者をいう。
(認定証の交付)
第4条 医療費の貸付けを受けようとするときは、あらかじめ町長に福祉医療費受給資格者証を添えて認定証の交付を申請しなければならない。
2 町長は前項の規定に基づき申請があったときは、適当と認めた者に対しては貸付対象者として登録のうえ、認定証を交付するものとする。
(貸付金額)
第5条 資金の貸付金額は、医療費の額の範囲内で、町長が定める。
(認定証の提示)
第6条 貸付対象者が、貸付を利用して協力医療機関等で療養の給付等を受けようとするときは、その都度被保険者等及び後期高齢者医療被保険者であることを証する書面(以下「被保険者証」という。)とともに認定証を提示し、協力医療機関等が発行する医療費に係る請求書(以下「請求書」という。)を受領しなければならない。
(平成20告示33・一部改正)
(借入の申請)
第7条 貸付対象者が、医療費の支払のため資金を借り入れようとするときは、協力医療機関等が発行した請求書を添付して、受診月の翌月7日までに町長に福祉医療費資金借入の申請をしなければならない。
2 前項の借入申請は、協力医療機関等ごとに1箇月単位で行うものとする。
(貸付の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付の可否及び貸付額を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(資金の交付)
第9条 前条の規定による資金の貸付の決定を受けた者は、すみやかに福祉医療費資金借用証書を町長に提出しなければならない。ただし、医療費の受領につき協力医療機関等に委任することができる。
(借受人の責務)
第10条 資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付を受けた日の属する月の末日までに協力医療機関等へ医療費を支払い、領収書を受領しなければならない。ただし、前条第1項ただし書による場合は金融機関への振込み依頼書等をもって領収書とみなす。
3 借受人は、貸付を受けた資金を医療費の支払い以外の目的に使用してはならない。
(貸付利率)
第11条 貸付利率は、無利子とする。
(償還期日)
第12条 貸付金の償還期限は、町長から福祉医療費給付金の給付を受けた日の翌日から起算して15日以内とする。
(償還方法)
第13条 貸付金の償還方法は、全額一括償還とする。ただし、償還額の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
2 町長は、借受人から福祉医療費給付事業給付金受領委任状を徴し、当該福祉医療費給付金の全部又は一部を当該貸付金の償還に充てるものとする。
3 借受人が国民健康保険の被保険者であって借受けに係る医療費について高額療養費を支給するときは、町長は、国民健康保険高額療養費受領委任状を徴し、高額療養費の全部又は一部を当該貸付金の償還に充てるものとする。
4 町長は、当該福祉医療費給付金給付額が当該貸付金額に満たない場合、差額の償還について請求するものとする。
(延滞利率)
第14条 借受人が貸付金の償還を怠ったときは、飯島町税条例の例による。ただし、やむを得ない理由があったと認められる場合を除く。
(貸付金の繰上償還)
第15条 町長は、資金の貸付を受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付を受けたとき又は資金を貸付の目的以外に使用したとき及び収入増等償還が可能になったときは、貸付けた資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができるものとする。
(貸付の停止等)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する貸付対象者で、その行為が悪質なものと認められるときは、資金の貸付を停止又は認定証を返還させることができるものとする。
(1) 前条に規定する行為を行った者
(2) 協力医療機関等から請求書が発行されているにもかかわらず、貸付申請を行わない者
(3) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、協力医療機関等に医療費一部負担金の支払いを行わない者
(4) 貸付金の償還を期日までに行わない者
附 則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年告示第33号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年3月31日において現に改正前の飯島町福祉医療費給付金給付条例(以下「改正前条例」という。)第2条第3号の老人に該当し、かつ、平成23年4月1日以降も引き続き改正前条例第2条第3号の老人に該当している者については、なお従前の例による。