○飯島町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成20年11月25日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児教育の振興を図るため、私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、国、地方公共団体の設置によらない幼稚園)が保育料等を減額し又は免除した場合に予算の範囲内で補助金を交付することに関し、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、私立幼稚園の設置者が当該幼稚園に在園する飯島町に居住する幼児(以下「園児」という。)の保護者(以下「保護者」という。)に対し、入園料及び保育料を減額し、又は免除した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、保護者の属する世帯の世帯員が税その他義務的納金を滞納している場合は、補助の対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下要保護者という。)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
(8) その他飯島町長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(平成28告示74・全改)
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助事業計画書(様式第2号)
(2) 保育料等減免措置に関する調書(町民税の課税(非課税)証明書又は町民税の納税通知書の写を添付するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては福祉事務所の長の証明書によって代えることができるものとする。)(様式第3号)
(3) 入園料、保育料を明らかにする書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(実績報告書)
第6条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者(以下「補助事業者」という。)は、減免措置を完了した後15日以内に私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(帳簿)
第7条 補助事業者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類として、保育料等の減免確認書(様式第6号)を備えておかなければならない。
(調査)
第8条 町長は、補助金等に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の飯島町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の飯島町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第63号)
この要綱は、公布の日から施行し、別表(第3条関係)の改正後の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第81号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(平成29告示81・全改)
対象世帯 | 補助限度額(年額) | ||||
小学校第1学年から第3学年の兄又は姉がいる園児のうち、(4)(5)に該当する世帯の園児 | 左以外の園児 | ||||
当該園児が第2子の場合 | 当該園児が第3子以降の場合 | 当該園児が第1子の場合 | 当該園児が第2子の場合 | 当該園児が第3子以降の場合 | |
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | ||
(2) 当該年度納付すべき町民税が非課税となる世帯又は当該年度納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯 | 272,000円 | 308,000円 | 308,000円 | ||
(3) 当該年度納付すべき町民税の所得割が77,100円以下となる世帯 | 139,200円 | 223,000円 | 308,000円 | ||
(4) 当該年度納付すべき町民税の所得割が77,100円を越え211,200円以下となる世帯 | 185,000円 | 308,000円 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 |
(5) 上記区分以外の世帯 | 154,000円 | 308,000円 | 154,000円 | 308,000円 |
(備考)
1 世帯構成員中2人以上に所得があるときは、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
世帯内に町民税未申告者がいる場合は、所得割の額が211,200円を超えるものとみなす。
2 途中入退園及び休園により保育料が在園期間に応じて支払われる場合の補助限度額は、次の算式により減額(100円未満を四捨五入)して適用する。
【入園料が発生している場合】
補助限度額(年額)×(保育料の支払月数+3)÷15
【入園料が発生していない場合】
補助限度額(年額)×(保育料の支払月数)÷12
3 当該園児及び小学校第1学年から第3学年の児童(就学免除等により小学校に就学していない場合にあっても、小学校第1学年から第3学年の就学年齢と同一である児童を含み、小学校第1学年から第3学年に就学している場合であっても、当該就学年齢を超えて就学している場合を除く。)又は他の幼稚園、保育所若しくは認定子ども園に就園等する幼児(以下この項において「対象児童等」という。)を有する世帯(ただし、当該年度納付すべき町民税の所得割が77,100円以下の世帯を除く。)にあっては、対象児童等のうち当該園児が最年長の場合は第1子とし、次年長の場合は第2子とし、第1子及び第2子以外の場合は第3子以降としてこの表の左欄の区分を適用する。
4 減額又は免除を行う前の保育料等(この項において「保育料等」という。)の額が、補助金限度額を下回る場合は、保育料等の額を補助限度額とする。
5 町民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
別表第2(第3条関係)
(平成29告示81・全改)
対象世帯 | 補助限度額(年額) | ||
当該園児が第1子の場合 | 当該園児が第2子の場合 | 当該園児が第3子以降の場合 | |
(1) 当該年度納付すべき町民税が非課税となる世帯又は当該年度納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
(2) 当該年度納付すべき町民税の所得割が77,100円以下となる世帯 | 272,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
(備考)
1 世帯構成員中2人以上に所得があるときは、父又は母又はそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
2 途中入退園及び休園により保育料が在園期間に応じて支払われる場合の補助限度額は、次の算式により減額(100円未満を四捨五入)して適用する。
【入園料が発生している場合】
補助限度額(年額)×(保育料の支払月数+3)÷15
【入園料が発生していない場合】
補助限度額(年額)×(保育料の支払月数)÷12
3 減額又は免除を行う前の保育料等(この項において「保育料等」という。)の額が、補助金限度額を下回る場合は、保育料等の額を補助限度額とする。
4 町民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
(平成29告示81・全改)
(平成29告示81・全改)
(平成29告示81・全改)
(平成29告示81・全改)
(平成29告示81・全改)
(平成29告示81・全改)