○上伊那広域連合規約
平成11年6月28日
長野県指令11地第348号
(名称)
第1条 この広域連合は、上伊那広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村及び宮田村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市町村の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) ふるさと市町村圏計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に必要な連絡調整に関する事務
(2) ふるさと市町村圏計画において広域連合が行うこととされた事業の実施に関する事務
(3) 広域的な幹線道路網構想及び計画の策定並びに同構想及び計画に基づく事業の実施に必要な連絡調整に関する事務
(4) 関係市町村の土地利用計画の調整に関する事務
(5) ごみ処理の広域化計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に関する事務
(6) ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務
(7) 関係市町村が実施するごみ処理費用の有料化に係る料金徴収に関する事務
(8) 次に掲げる事項についての調査研究に関する事務
ア 広域的な保健福祉の推進に関すること。
イ 広域的な公共下水道及び農業集落排水の汚泥処理に関すること。
ウ 消防の広域化の推進に関すること。
エ 広域的な地域防災対策の推進に関すること。
オ 広域的な地域情報化の推進に関すること。
カ 広域的な医療体制の整備に関すること。
キ 広域的な観光振興に関すること。
ク 広域的な環境保全に関すること。
ケ 広域的団体の整理統合に関すること。
コ その他広域的に重要な課題で、第11条に規定する広域連合長が必要と認める事項に関すること。
(9) 介護認定審査会の設置及び運営に関する事務
(10) 障害程度区分認定審査会の設置及び運営に関する事務
(11) 上伊那情報センターの設置、管理及び運営に関する事務
(12) 戸籍事務を行うための電算機の設置及び管理に関する事務
(13) 視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する事務
(14) 病院群輪番制病院運営費補助事業に関する事務
(15) 在宅当番医制促進費補助事業に関する事務
(16) 老人ホーム入所判定委員会の設置及び運営に関する事務
(17) 水源調査に関する事務
(18) 関係市町村が行う公共土木事業に係る設計、積算及び工事監督に関する事務のうち、当該市町村の長との協議により広域連合が処理することとなった事務
(広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画には、次に掲げる項目について記載するものとする。
(1) ふるさと市町村圏計画の基本方針に関すること。
(2) ふるさと市町村圏計画に基づく事業の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(3) 広域的な幹線道路網構想及び計画の策定並びに同構想及び計画に基づく事業の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(4) 関係市町村の土地利用計画の調整に関すること。
(5) ごみ処理の広域化計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(6) ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(7) 次に掲げる事項についての調査研究に関する事務
ア 広域的な保健福祉の推進に関すること。
イ 広域的な公共下水道及び農業集落排水の汚泥処理に関すること。
ウ 消防の広域化の推進に関すること。
エ 広域的な地域防災の推進に関すること。
オ 広域的な地域情報化の推進に関すること。
カ 広域的な医療体制の整備に関すること。
キ 広域的な観光振興の推進に関すること。
ク 広域的な環境保全に関すること。
ケ 広域的団体の整理統合に関すること。
(8) 介護認定審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(9) 障害程度区分認定審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(10) 上伊那情報センターの設置、管理及び運営に関すること。
(11) 視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関すること。
(12) 病院群輪番制病院運営費補助事業に関すること。
(13) 在宅当番医制促進費補助事業に関すること。
(14) 老人ホーム入所判定委員会に関すること。
(15) 水源調査に関すること。
(16) 関係市町村が行う公共土木事業に係る設計、積算及び工事監督に関する事務のうち、当該市町村の長との協議により広域連合が処理することとなった事務に関すること。
(17) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(事務所の位置)
第6条 広域連合の事務所は、長野県伊那市荒井3500番地1に置く。
(議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、27人とする。
(議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町村の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。
2 関係市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 伊那市 9人
(2) 駒ケ根市 4人
(3) 辰野町 3人
(4) 箕輪町 3人
(5) 飯島町 2人
(6) 南箕輪村 2人
(7) 中川村 2人
(8) 宮田村 2人
3 関係市町村の議会における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
(議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長7人、助役1人及び会計管理者1人を置く。
(執行機関の選任等の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町村の長のうちから選任する。
4 助役は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町村の副市町村長のうちから選任する。
5 会計管理者は、広域連合長が職員のうちから任命する。
6 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
(執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、広域連合長及び副広域連合長の属する市町村の長としての任期による。
2 助役の任期は、助役の属する市町村の副市町村長としての任期による。
(補助職員)
第14条 第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に監査委員3人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちからこれを選任する。この場合において、広域連合議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任されるものにあっては広域連合議員の任期による。
(経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町村の負担金
(2) 財産収入
(3) 事業収入
(4) 国及び県の支出金
(5) 地方債
(6) その他
(ふるさと市町村圏基金の設置)
第18条 広域連合に、ふるさと市町村圏基金(次項において「基金」という。)を設置する。
2 基金は、ふるさと市町村圏計画に基づく事業(公共施設及び公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。)の推進に資することを目的とする。
(補則)
第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約に基づき初めて広域連合長が選挙されるまでの間、広域連合長の職務は、解散した上伊那地域広域行政事務組合の解散時の組合長が行うものとする。
3 この規約に基づき初めて収入役が選任されるまでの間、収入役の職務は、解散した上伊那地域広域行政事務組合の解散時の収入役が行うものとする。
附則(平成11年指令11上伊地総第196号)
この規約は、平成11年9月17日から施行する。
附則(平成13年指令12上伊地総第355号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年指令13上伊地総第102号)
この規約は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年指令14上伊地総第145号)
この規約は、許可の日から施行する。ただし、この規約による変更後の上伊那広域連合規約第4条第6号及び別表第6項の規定は、平成14年12月1日から、第4条第7号及び別表第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日届出)
この規約は、平成15年11月1日から施行する。ただし、この規約による変更後の上伊那広域連合規約別表第18項の規定は、平成15年度の関係市町村の負担金から適用する。
附則(平成18年指令17上伊地総第155号)
この規約は、平成18年3月31日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定、第17条から第19条までを1条ずつ繰り下げ、第16条の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年指令17上伊地総第179号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年指令18上伊地政第412号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、この規約による変更後の上伊那広域連合規約第12条第4項の規定により、助役として選任されたものとみなす。
附則(平成20年1月10日届出)
(施行期日)
1 この規約中第1条の規定は届出の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による変更後の上伊那広域連合規約別表の規定は、平成19年度の関係市町村の負担金から適用する。
附則(平成20年7月4日届出)
この規約は、平成20年8月4日から施行する。
別表(第17条関係)
処理事務等 | 経費負担割合 | |
1 ふるさと市町村圏計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に必要な連絡調整に関する事務 | 均等割16% 人口割84% | |
2 ふるさと市町村圏計画において広域連合が行うこととされた事業の実施に関する事務 | ||
3 広域的な幹線道路網構想及び計画の策定並びに同構想及び計画に基づく事業の実施に必要な連絡調整に関する事務 | ||
4 関係市町村の土地利用計画の調整に関する事務 | ||
5 ごみ処理の広域化計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に関する事務 | 一般事務費 均等割16% 人口割84% 施設改修事業費及び管理運営費 利用割3分の2 人口割3分の1 | |
6 ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務 | ||
7 関係市町村が実施するごみ処理費用の有料化に係る料金徴収に関する事務 | ||
8 広域的に処理する事項についての調査研究に関する事務 | 均等割16% 人口割84% | |
9 介護認定審査会の設置及び運営に関する事務 | 均等割16% 件数割84% | |
10 障害程度区分認定審査会の設置及び運営に関する事務 | ||
11 上伊那情報センターの設置、管理及び運営に関する事務 | 建設費 伊那市45% 伊那市を除く市町村55% (均等割20% 人口割80%) 管理費 利用件数割100% 新システムに係る管理費 均等割5% 人口割95% | |
12 戸籍事務を行うための電算機の設置及び管理に関する事務 | ||
13 視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する事務 | 均等割16% 人口割84% | |
14 病院群輪番制病院運営費補助事業に関する事務 | 人口割100% | 一般事務費 均等割16% 人口割84% |
15 在宅当番医制促進費補助事業に関する事務 | ||
16 老人ホーム入所判定委員会の設置及び運営に関する事務 | 均等割50% 件数割50% | |
17 水源調査に関する事務 | 均等割16% 人口割84% | |
18 関係市町村が行う公共土木事業に係る設計、積算及び工事監督に関する事務のうち、当該市町村の長との協議により広域連合が処理することとなった事務 | 事業費割100% | |
19 広域連合庁舎の建設 | 建設費 伊那市50% 伊那市を除く市町村50% (均等割20% 人口割80%) 管理費 均等割16% 人口割84% |
備考
1 「人口割」の算定基礎は、予算の属する年度の前年度の10月1日現在で長野県が毎月人口異動調査要綱(昭和50年50統第292号)第7の規定により公表する人口による。
2 「利用割」の算定基礎は、予算の属する年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において、ごみ処理施設に搬入された事業系一般廃棄物を除く各市町村ごみ量による。
3 施設改修事業費(起債償還金を含む。)を、地方交付税法(昭和25年法律第211号)に基づき、基準財政需要額に算入された市町村は、算入後の基準財政需要額から算入前の基準財政需要額を控除した額を負担する。
4 「件数割」の算定基礎は、予算の属する年度の前年度における関係市町村の事件数による。
5 「利用件数割」の算定基礎は、予算の属する年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における関係市町村の利用件数による。
6 「事業費割」の算定基礎は、予算の属する年度の前年度における関係市町村の実施設計工事費額により、次の各号の合計額による。
(1) 設計、積算費
次に定める額に区分した実施設計工事費額にそれぞれ対応する率(下水道工事に関するものは、対応する率の2分の1)を乗じる。
1,000万円以下の金額 1,000分の35
1,000万円を超え5,000万円以下の金額 1,000分の30
5,000万円を超える金額 1,000分の25
(2) 工事監督費
設計、積算費と同様の方法で算出した額
(3) 災害復旧工事査定設計書及び認可又は協議設計書作成費
申請額に1,000分の2を乗じて得た額