○飯島町後期高齢者医療に関する規則

平成21年2月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「広域連合条例」という。)及び飯島町後期高齢者医療に関する条例(平成20年飯島町条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、後期高齢者医療保険料その他徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収の通知)

第2条 町長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項に規定する普通徴収により後期高齢者医療保険料を徴収しようとするときは、後期高齢者医療保険料納入通知書(以下「納入通知書」という。)により被保険者に通知するものとする。

(特別徴収の通知)

第3条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書により被保険者に通知するものとする。

2 準用介護保険法第138条第1項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収中止通知書により被保険者に通知するものとする。

(保険料の直接収納)

第4条 出納員又は現金取扱員は、後期高齢者医療保険料その他徴収金を直接収納したときは、領収証書を被保険者に交付するものとする。

(後期高齢者医療保険料納入済額証明書の交付申請)

第5条 後期高齢者医療保険料納入済額証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料納入済額証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。

(延滞金の減免)

第6条 条例第7条第3項の規定により延滞金を減免する場合の同項に規定する理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 被保険者が広域連合条例第19条第1項の規定による保険料の徴収猶予を受けたこと。

(2) 被保険者が広域連合条例第20条第1項の規定による保険料の減免を受けたこと。

(3) 前2号に類する事由があったこと。

2 条例第7条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする被保険者は、延滞金減免申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、減免するかを決定し、被保険者に対し延滞金減免決定通知書又は延滞金減免却下通知書により通知するものとする。

(徴収に関する他の規定の準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収は、飯島町税条例(昭和33年飯島町条例第10号)及び飯島町財務規則(平成26年飯島町規則第5号)の関係規定を準用する。

(平成26規則6・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

飯島町後期高齢者医療に関する規則

平成21年2月25日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)