○飯島町高齢者地域支えあい拠点施設管理規則
平成21年3月9日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯島町高齢者地域支えあい拠点施設設置条例(平成21年飯島町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、飯島町高齢者地域支援支えあい拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料)
第2条 条例第9条に規定する利用料の額は、冷房及び暖房の実費相当額とする。
(利用の許可)
第3条 拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ利用登録申請書(様式第1号)を指定管理者に提出するものとする。
2 指定管理者は、拠点施設の利用を許可するにあたって、利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
3 前項の許可証には、指定管理者が必要と認め、町長の承認を受けて、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不許可等)
第4条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、拠点施設の利用を許可しないものとする。
(1) 営利を目的とするもの。ただし、その利益を社会事業に提供する場合は、この限りでない。
(2) 私的な会合
(3) 建物又はその附属物を損傷するおそれがあると認めたとき。
(4) その他拠点施設の管理運営上適当と認められないとき。
2 指定管理者は、利用者が前項各号の一に該当するに至ったときは、拠点施設の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(使用の許可の譲渡、転貸)
第5条 使用者は、使用の許可の権利を譲渡又は転貸することはできない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略