○飯島町高齢者地域支えあい拠点施設管理規則

平成21年3月9日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯島町高齢者地域支えあい拠点施設設置条例(平成21年飯島町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、飯島町高齢者地域支援支えあい拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料)

第2条 条例第9条に規定する利用料の額は、冷房及び暖房の実費相当額とする。

(利用の許可)

第3条 拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ利用登録申請書(様式第1号)を指定管理者に提出するものとする。

2 指定管理者は、拠点施設の利用を許可するにあたって、利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の許可証には、指定管理者が必要と認め、町長の承認を受けて、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不許可等)

第4条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、拠点施設の利用を許可しないものとする。

(1) 営利を目的とするもの。ただし、その利益を社会事業に提供する場合は、この限りでない。

(2) 私的な会合

(3) 建物又はその附属物を損傷するおそれがあると認めたとき。

(4) その他拠点施設の管理運営上適当と認められないとき。

2 指定管理者は、利用者が前項各号の一に該当するに至ったときは、拠点施設の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(使用の許可の譲渡、転貸)

第5条 使用者は、使用の許可の権利を譲渡又は転貸することはできない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

飯島町高齢者地域支えあい拠点施設管理規則

平成21年3月9日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月9日 規則第6号