○飯島町障がい者地域活動支援センター設置条例
平成21年3月26日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により、飯島町障がい者地域活動支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、創作的活動及び生産活動の機会の提供などの便宜を供与するセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
やすらぎ | 飯島町飯島745番地 |
(平成26条例17・一部改正)
(職員)
第4条 センターに、次の職員を置く。
(1) 所長 1人
(2) 指導員 2人以上
2 所長は、センターの所属職員を指揮監督し、センターの事業及び事務を掌理する。
3 指導員は、センターの利用に係る調整及び事業の提供を行う。
(平成25条例9・一部改正)
(管理運営)
第5条 町長は、センターを常に良好な状態に管理し、効率的に運営しなければならない。
2 町長は、センターの管理運営の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(指定管理者による管理)
第5条の2 センターの管理運営は、事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)としてこれを行わせることができる。
2 指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(平成25条例9・追加)
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(利用者)
第8条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 飯島町に住所を有する障がい者等及びその保護者
(2) 障がい者等に対するボランティア活動を行う者
(3) その他町長が特に認める者
(令和5条例11・一部改正)
(事業)
第9条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 障がい者等の創作的活動及び生産活動の機会の提供
(2) 地域社会との交流の促進及びボランティアの育成と活動の支援
(3) 障がいに関する相談及び情報提供
(4) 障がい福祉活動に係る教室、講習会の開催
(5) その他町長が必要と認める事業
(利用の許可)
第10条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。この場合において町長は、必要な条件を付すことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他利用が不適当と認められるとき。
(利用者負担)
第11条 次の各号に掲げる費用は、利用者負担とする。
(1) 通所に要する費用
(2) 食事等に要する費用
(3) 行事の参加に要する費用
(4) 利用者個人に帰する費用
2 町長は、前項各号に掲げる費用の徴収にあたっては、当該費用の使途及び額並びに支払を求める理由について利用者に書面で説明を行い、同意を得るものとする。
(利用許可の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の条件を変更し、利用の停止を命じ、若しくは利用の許可を取り消し、退館若しくは退室を命じ、又はその他必要な措置を講ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 利用の条件に違反したとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
2 前項の規定による許可の取消し、利用の停止命令若しくは利用の条件の変更又は退館若しくは退室命令若しくはその他必要な措置により、利用者に損害が生じても、町長は、その責めを負わない。
(賠償責任)
第13条 故意又は過失により、センターの施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、第三者に損害を及ぼした者は、その責めを負わなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。