○飯島町国民健康保険税特別徴収対象被保険者に対する普通徴収事務処理要綱
平成21年3月26日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令、飯島町国民健康保険税条例(昭和43年飯島町条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(以下「特別徴収対象被保険者」という。)の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の13第4号に規定する国民健康保険税の口座振替の方法による普通徴収(以下「普通徴収」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収の届出)
第2条 国民健康保険税を普通徴収により納付しようとする特別徴収対象被保険者は、国民健康保険税納付方法変更申出書(様式第1号)により、町長に申し出なければならない。
3 町長は、特別徴収対象被保険者に対し第1項の申し出について周知するものとする。
(徴収方法の変更)
第3条 町長は、前条の規定により国民健康保険税納付方法変更の申し出があったときは、速やかに当該特別徴収対象被保険者の国民健康保険税の徴収方法を変更とするものとする。
(1) 飯島町町税等の減免に関する規則(平成6年飯島町規則第3号)第6条の規定に該当する特別な事情がないにも関わらず国民健康保険税を24月以上滞納し、納付相談に一向に応じないとき。
(2) 納付相談において取り決めた国民健康保険税の納付が誠意を持って履行されないとき。
(3) 滞納処分に際して、意図的に差押財産の名義変更を行うなど、滞納処分を妨害したとき。
(審査委員会)
第5条 町長は、国民健康保険税の特別徴収についての弁明の審査のため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会は、住民税務課長、税務係長、保健医療係長、国民健康保険税賦課徴収担当職員をもって構成する。
3 審査委員会に委員長を置き、住民税務課長をもって充てる。委員長に事故あるときは、税務係長がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集する。
5 審査委員会の庶務は、税務係が所管する。
(平成25告示14・令和6告示64・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第14号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の際、現に存するこの要綱の規定により元号表現を削ることとなる飯島町要綱の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、元号表現を訂正し、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年告示第64号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(令和元告示54・一部改正)
(平成28規則9・一部改正)
(平成28規則9・一部改正)