○飯島町町民の意見提出手続実施要綱

平成22年2月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の意見提出手続に関し基本的な事項を定めることにより、町民等の町政への積極的で幅広い参加の機会を確保するとともに、町の政策形成過程における透明性の向上と公正性の確保を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「町民の意見提出手続」とは、町の基本的な施策等を計画立案する過程において、当該施策等の趣旨、内容等を公表して町民等の意見を募集し、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、町民等の意見に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内の学校に在学する者

(5) 町に対して納税義務を負うもの

(6) 町民の意見提出手続に係る事案に利害関係を有するもの

(7) 飯島町ふるさと大使設置要綱(平成13年飯島町告示第12号)第2条の規定により町長の委嘱を受けているふるさと大使

(8) 町に寄附をしたもの

(対象)

第3条 町民の意見提出手続の対象は、次の各号に掲げる計画等(以下「計画等」という。)の策定若しくは制定、改定若しくは改正又は廃止とする。

(1) 町の基本的な施策を定める計画及び個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画

(2) 町政に関する基本的方針を定めることを内容とする条例

(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税その他義務的納金に関するものを除く。)

(4) 広く町民等の利用に供される施設の建設に係る事業計画

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しない。ただし、第1号の規定により町民の意見提出手続を実施できない場合は、実施機関は、施策等の策定を行ったときにその理由を公表するものとする。

(1) 緊急に計画等の策定を行う必要があるため、町民の意見提出手続を実施することが困難であるとき。

(2) 法令等の改廃に伴い必要とされる規定の整備その他の軽微な変更を行うとき。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。

(4) 法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会、その他附属機関及びこれに準ずる機関が町民の意見提出手続を経て定めた報告、答申等に基づき施策等の策定を行うとき。

(5) 法令等により、公聴会の開催又は公告及び縦覧等の手続が義務付けられているとき。

(令和元告示70・一部改正)

(手続の時期及び公表資料)

第4条 実施機関は、計画等を決定しようとするときは、町民意見の手続を公表し、意見を求めるものとする。

2 町民の意見提出手続は、立案段階に応じて複数回実施することを妨げない。

3 実施機関は、計画等の案を公表するときは、次に掲げる資料のうちから必要と認めるものを併せて公表するものとする。

(1) 当該計画等の案を作成する趣旨、目的及び背景

(2) 当該計画等の案の概要

(3) 当該計画等の案に関連する次の資料

 根拠法令

 計画等の策定及び改定にあっては、上位計画の概要

 その他必要な資料

(公表の方法)

第5条 実施機関は、公表しようとする計画等の案及び前条第3項各号に掲げる資料(以下「案等」という。)を当該実施機関の事務所に備え置き公表するとともに、町のホームページに掲載する。ただし、公表する内容が相当量に及ぶ場合、町のホームページ掲載については、計画等の案の概要及び案等の公表方法を掲載することをもって代えることができる。

2 実施機関は、前項の規定によるほか、必要に応じ、次に掲げる方法により当該計画等の案等について町民へ周知を図るよう努めるものとする。

(1) 町が発行する広報紙等への掲載

(2) 報道機関への情報提供

(3) その他実施機関が必要と認める方法

(意見等の提出)

第6条 意見の提出期間は、第4条に規定する計画等の案の公表の日から20日以上とする。やむをえない理由により20日の意見募集期間を定めない場合においても、10日以上の期間を確保しなければならない。

2 意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

3 意見の提出に際して記載を求める事項は、町民等の氏名、住所、連絡先その他実施機関が定める事項とし、個人情報の記載を求める場合にあっては、当該個人情報を他の目的に利用しない旨を、町民等の氏名等の記載を必ずしも求めない場合においては、その旨を明示するものとする。

4 実施機関は、当該計画等の案等についての意見を提出した町民等の氏名、名称その他の提出者が特定されることとなる情報を公表する場合においては、当該計画等の案等を公表し意見を募集する際に明示するものとする。

(意見の取扱及び公表)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、計画等の策定等を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の策定等を行ったときは、提出された意見又は意見の概要及びこれらに対する実施機関の考え方を公表するものとする。ただし、意見のうち、単なる賛否のみの表明に係るもの及び公表した計画等の案に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができるものとする。

3 提出された意見及び情報のうち、公表することにより町民等の権利利益を害する恐れがあるものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。

4 第2項の規定による公表方法については、第5条の規定を準用する。

(実施状況の公表)

第8条 実施機関は、第3条第1項各号に規定する計画等の策定に関する町民意見公募手続の実施状況について、町民の意見提出手続の実施状況報告書(別記様式)により、毎年度終了後速やかに公表するものとする。

2 第3条第2項第1号の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある計画等で、この要綱に類する手続を経たものについては、この要綱の規定は適用しない。

(令和元年告示第70号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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飯島町町民の意見提出手続実施要綱

平成22年2月1日 告示第4号

(令和元年8月29日施行)