○飯島町スポーツ推進計画策定委員会設置要綱
平成23年8月24日
教委告示第10号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条の規定により、町のスポーツ推進に関する計画(以下「計画」という。)を策定するため、飯島町スポーツ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画策定に関する調査及び研究を行うものとする。
(組織及び任期)
第3条 委員会は、15名以内で組織し、任期は計画策定までとする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。
(1) 飯島町スポーツ推進委員
(2) スポーツ団体関係者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 委員長は必要があると認めたときは、会議に必要な関係者の出席を求め、意見を聞き、説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。