○飯島町スポーツ推進計画策定委員会設置要綱

平成23年8月24日

教委告示第10号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条の規定により、町のスポーツ推進に関する計画(以下「計画」という。)を策定するため、飯島町スポーツ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画策定に関する調査及び研究を行うものとする。

(組織及び任期)

第3条 委員会は、15名以内で組織し、任期は計画策定までとする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。

(1) 飯島町スポーツ推進委員

(2) スポーツ団体関係者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員長は必要があると認めたときは、会議に必要な関係者の出席を求め、意見を聞き、説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

飯島町スポーツ推進計画策定委員会設置要綱

平成23年8月24日 教育委員会告示第10号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年8月24日 教育委員会告示第10号